税理士試験 消費税法(No.43:貸倒れに係る消費税額等2)

0

276

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.貸倒れに係る消費税額等2
2.理論解説

PromotionBanner

コメント

コメントはまだありません。

ノートテキスト

ページ1:

貸倒れに係る消費税額等2
ステータス 完了
1. 貸倒れ債権の回収と消費税の考え方
(1)前提
•
貸倒れ発生時: 売掛金が回収不能になった場合に、 貸倒れに係る消費税は控除
税額として控除
•
回収があった場合 : 控除した消費税を「控除過大調整税額」として、課税標準
額に対する消費税額に加算
(2)計算の流れ
1. 預かり消費税の計算
•
通常の売上にかかる消費税を計算
2. 貸倒れ回収時の控除過大調整税額の計算
•
回収した金額に対して、売り上げた当時の消費税率をかける。
●
計算例: 回収額× 消費税率(例: 10% なら110分の7.8)
•
発生時期は回収日の属する課税期間に計上
(3)控除過大調整税額の対象外
・元の取引が非課税の場合 控除や調整は適用なし
・ 元の取引が課税事業者になった後で回収控除の適用なし
•
回収があったとしても、元の取引に消費税が発生していない場合 調整なし
2. 免税事業者の場合の注意
.
免税事業者
→ 元の売上に消費税がない
→ 貸倒れが発生しても消費税控除なし
回収があっても消費税計算しない
貸倒れに係る消費税額等2
1

ページ2:

3. 計算例の整理
.
資料例:
1. 課税売上にかかる貸倒れ回収 : 150万円 調整税対象
2.9月30日の課税売上にかかる貸倒れ回収: 120万円 調整税対象
3. 居住用建物 (非課税) 貸倒れ回収60万円 調整税対象外
4. 免税事業者時代の売上にかかる貸倒れ回収:200万円 調整税対象外
・ポイント
。 売上時に課税された取引のみ調整対象
。 非課税取引や免税事業者の取引は調整の必要なし
。 消費税率は回収日の税率ではなく、 元の課税期間の税率を使用(例:令和元
年9月以前は6.3%)
4. 理論上のまとめ
1. 貸倒れ発生 消費税控除
2. 回収があった 調整して控除分を戻す
3. 元の取引が非課税・免税事業者 調整なし
4. 回収計上時期は回収日の属する課税期間に計上
5. 消費税率は当時の売上に係る税率を使用
ポイントは「元の売上の課税区分」と「事業者区分」です。
課税売上であれば回収時に調整
.
免税事業者なら回収しても調整なし
貸倒れに係る消費税額等2
2
News