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条約ですので、国や地域によって国内法が異なります。そのための一文にすぎないと解釈しています。
例えば16歳でも大人と同様の権利が与えられている国の場合は、子どもとして扱わないということだと思います。
文章アのただし以降の文意がわかりません。より早く青年に達したものとは一体どうゆうことですか、誰を指しているのですか、
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条約ですので、国や地域によって国内法が異なります。そのための一文にすぎないと解釈しています。
例えば16歳でも大人と同様の権利が与えられている国の場合は、子どもとして扱わないということだと思います。
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ありがとうございます😭😭