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ノートテキスト

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1.医薬品の販売業の許可
→医薬品を販売する際には薬局の開設もしくは
医薬品の販売業の許可を受ける必要がある
法においては、「薬局開設者又は医薬品の
販売業の許可を受けた者でなければ、業として、
医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授子の
目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することも含む)
と規定されている
してはならない」
☆薬局における医薬品の販売行為は、
薬局の業務に付随して行われる行為であるので
医薬品の販売業の対可は必要としない

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②医薬品の販売業の種類
1)店舗販売業の許可?
一般の生活者に対して
(2)配置販売氷の許す」
販売できる
3)郷天販売業の許可 一般の生活者に対して
販売できない
☆6年ごとに更新
③分割販売
→薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、
特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を
開封して分割販売できる
☆あらかじめ小分けし、販売する事は、無許可製迄。
認められていない
無許可製造販売に該当するため
④
薬局
で
定義 薬剤師が販売又は授よの目的で調剤の業務
並びに薬剤及び医薬品の適切な使用に必要な
情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の
業務を行う場ST
☆医療用医薬品、要指導医薬品、 一般用医薬品
を取扱うことができる
☆調剤を実施する薬局は医療提供施設に該当する