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公民 中学生

プリントから日本の領土をめぐる問題について、 その経緯を教えてください。

課題① 日本の領土をめぐる問題についてまとめよう。 場所 北方領土 竹島 領土をめぐる問題 ●北海道根室沖の(①歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島)は、 北方領土とよばれる日本固有の領土である。 ●1945年にソ連に占領され、ソ連解体後も(②ロシア)が不法占拠して いる。 ● 現在、日本は北方領土の返還を② ロシア )に強く要求しているが、いま だに実現していない。 ● 1905 年に閣議決定で、(③島根県)に編入された日本固有の領土である。 1952年以降、(④ 韓国 )が竹島を取り込み、 現在も不法占拠してい る。 ●日本は、(④ 韓国 )に対して何度も厳重に抗議している。 ● 1895年に閣議決定で、(⑤沖縄県)に編入された日本固有の領土である。 ● 周辺海域に石油資源などが埋蔵されている可能性が指摘され、 1970年代になっ て、⑥中国 )が領有権を主張するようになった。 尖閣諸島 ●これまで日本は、 有効に尖閣諸島を支配しており、 国際法上も正当であり、解決 すべき領土問題は存在しない。 課題② 日本の領土をめぐる問題について、 相手国とどのように話し合いを進めればよいか考えよう。 P184-185 も参考に考えよう。 4島返してほしい→元々日本の領土 →この後の対立は? ・2島返してほしい→納得する人もいるけど元々住んでいて返 してもらえない人の気持ちは? 返還なし→

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公民 中学生

プリントから内閣の仕事や国会との関係を教えてください

めあて内閣の仕事や国会との関係を知ろう。 課題① 内閣や公務員の仕事についてまとめよう。 内閣とは? ●国会で決まった (①法律や予算 )に基づいて、 国の仕事を行うことを (②行政)という。 国の(② 行政)に責任をもち、指揮していく機関が(③内閣 )である。 ● 内閣は、内閣総理大臣と(④ 国務大臣)で組織されている。(④ 国務大臣)の過半数 は、⑤国会議員)でなければならない。 内閣の仕事 内閣は、(⑥ 閣議 )を開いて政治の方針を決定する。 国の仕事は、さまざまな分野におよぶため、内閣のもとに、(⑦省庁 )などの機関が おかれて、 仕事を分担している。 (例) 国民の健康や労働に関することを扱う。 ⇒ (⑧厚生労働省) 教育や科学文化・スポーツに関することを扱う。 自衛隊の管理・運営を行う。 ⇒(文部科学省) 公務員の仕事 行政の仕事を実施するのは、(公務員)である。 ⇒ (1 防衛省) (⑩ 公務員)は、国で働く “国家公務員” と地方で働く “地方公務員” に分けられる。 憲法第 15 条では、一部の人のためではなく国民「12全体の奉仕 されている。 たてわり行政のデメリットとは? 13 」であるべきと 公務員は、自分の所属する行政組織のせまい関心を優先 しがちであり、その結果おだが生まれること ⇒ (⑩4 行政改革)が進められている。 がた (例)政府関係の組織の (15民営化)、経済活動に対する (⑩6規制緩和)

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日本史 高校生

黄色いQの答えを教えて欲しいです!お願いします🙇‍♀️

く盡途方の力協に!ば さよ盟聯 總勧告書を探し 我が代表堂々退場す 四十二野一票棄權一 代イマンスを はいよ!十四日午前十時四十九日本時間午後六時四十九 された、ある の をなすこころあり、 ニア ダニネズエラ、カナダ 日本のみで一 ニューグ二十四日に関する十四の動含む 時三十分(日本時間午後七時三 によってされた がれた、その 一日五分(日本時間午後九時 に にされた 十分 である。 (日本時間午後九時三十代表 し、一時四十六 話し にそのま [ジュネーク員二十四日 あの拍手が起った その代してくだ日本人間より 支那側勸告受諾 第六項の權利強調 上から、イーマンス三 シュー二十四つ した。 にすることしょって日本が instance shum MARAS イーマンス 十六 BIRCH.CZ/ZZW 44/ www.d これにようか受けることになっ けふ閣議で正式に 脱退方針を決定 聯盟離脱の最終手 なるかも知れない 1 にした が € あって、代 一 WHERE DOP ES? PRENT ... 第五項( けふ Da bick clearly 記事の写真で一番上の人 新聞記事 の日本の世論の状況を 時 当 、 決を報じる 記事の見出しの文言から 物は日本全権の松岡洋右。 『東京朝日新聞』 1933年2月25日) 8 国際連盟の対日勧告案可 読み取ってみよう。 ぜんけん まつおかようすけ 新聞社などの共同宣言 ほぜん 満洲の政治的安定は、極東の平和を維持す ・東洋平和の保全を自 る絶対の条件である。 己の崇高なる使命と信じ、且つそこに最大の利 害を有する日本が、国民を挙げて満洲国を支援 するの決意をなしたことは、まことに理の当然 も満洲国の厳 といわねばならない。 そんりつ あや 然たる存立を危うするが如き解決案は、たとひ 如何なる事情、如何なる背景に於いて提起さ じゅだく あら る 間はず、断じて受諾すべきものに非ざる ことを、日本言論機関の名に於いて茲に明確に 声明するものである。 昭和七年十二月十九日 日本電報通信社 報知新聞社 東京日日新聞社 東京朝日新聞社 中外商業新報社 大阪毎日新聞社 国民新聞社 読売新聞社 大阪朝日新聞社 都新聞社 時事新報社 新聞連合社 外百甘社 (『東京朝日新聞』 一九三二年十二月十九日) すうこう いか きょくとう こと いやし

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