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日本史 高校生

日本史わかる方教えて下さい🙇‍♀️

[3] 近代社会の幕開けと近現代社会の展開に関し、以下の設問に [3] 記号で答えなさい。 [思•判・表] (1) (1) 戸籍法と「解放令」に関する次の説明で,正しいものを一つ選び 記号で答えなさい。 (2) (教科書 P.196~197 参照) (3) ア 新政府の統治下では,大名を領主とする諸藩のうち有力な (3点×3) 一部はそのまま残り, 新政府は旧幕府の直轄領と中小藩を支配した。 イ 1869年,新政府は版籍奉還を各藩に命じたが,旧藩主を知藩事に任命したため、各藩には依然独自の 軍事力と徴税権があった。 ウ 新政府は徴税をしやすくするため, 1871年, 戸籍法を公布して家 (戸) を通じて国民を直接把握することと した。 I 新政府は江戸時代の身分制度を解体し、新たに華族,士族,平民, えた・非人の区分を設定し, 「四民平等」を実現した。 (2) 徴兵令と秩禄処分に関する次の説明で、誤っているものを一つ選び記号で答えよ。 (教科書 P.204 参照) ア 新政府は,近代的な軍隊をつくるため, 1873年に徴兵令を公布し,満 18歳に達した男子を3年間の 兵役に服させることにした。 徴兵令には多くの兵役免除規定があり、 実際に兵役に服した者の多くは、 農家の次三男らであり,各地で 徴兵反対の一揆が起きた。 ウ 廃藩置県で失職した士族には政府が家禄を与えたが、財政負担軽減のため、金禄公債証書を交付して 家禄支給をすべて廃止した。 I 秩禄処分で特権を奪われた士族の不満は大きく, 土族の反乱が起きたが、徴兵主体の政府軍が勝利を 収め近代軍隊が定着した。 (3) 自由民権運動の発展に関する次の説明で,正しいものを一つ選び記号で答えよ。 (教科書 P.214~215 参照) ア 1877年6月, 立志社の片岡健吉は建白書を提出し、 国会開設, 地租軽減、条約改正, 成文憲法制定 の4項目を要求した。 イ民権運動は全国規模に発展し, 1880年3月には国会期成同盟が結成され, 天皇に対して国会開設請願 書が提出された。 ウ 1880年11月の国会期成同盟第2回大会で、次回大会までに各政社に憲法草案 (私製憲法)提出が 義務付けられた。 I 広まる民権運動に対し政府は, 1880年4月, 政治集会開催や政治結社の活動を制限する集会条例を 制定し鎮静化を図った。

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日本史 高校生

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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日本史 高校生

金禄公債証書の公債ってどういう意味ですか?

省 住 7871( 太平民 にも では、 きん 御用金の上納や軍役の徴用 をはかる見返りとして一部を解放したが、 幕府の崩壊により解放は中断した。 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって 1871 (明治4)年8月, 今後は,賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが, それにみあう十分な施策は られなった。政府は1873 (明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め, さらに1876(明治9)年にはすべて 10 せんみん めに, 賤民 おこなわれなかった。 そのため、結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また、 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり、逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって, 男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して,額を減らしたが依然として家禄を支 おうせいふっこ しょうてんろく 給し,王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。この家禄と賞典禄をあ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と きんろくこうさいしょうしょ はいとうれい の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債証書を与えて秩禄を 全廃した (秩禄処分)。 ここに、同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから、菅吏 祉・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 円ほどで (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 緑の少ないものほど、緑の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 国強兵 265

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