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公民 中学生

(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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現代文 高校生

この史学理論 遅塚ただみさんの文なのですが内容が難しくて理解できません。分かりやすく説明して欲しいです

ト的な 本文全 記号で答え ゆるできごとを ◆読み比べ 史学相 ev. 考えの の基礎 しょうぞう 「野家氏の見解の哲学的基礎は、大森荘蔵氏の「過去とは 「想起なり」という有名な命題(これを過去想起説と言う)でい ある。大森氏によれば、過去は知覚できないのだから、過去 は想起されるだけなのだと言う。この説が歴史学に当てはま るならば、野家氏の言うように、過去の事実は想起され物語っ られるだけだという、物語り論的歴史理解が成り立つであろ う。しかしながら、われわれが事実の種類を弁別したときに すでに明らかにしたように、構造史上の事実をはじめとする 「揺らがない」事実は、この過去想起説に当てはまらないの である。 歴史の見 一見すると、大森=野家説の言うように、われわれは過去 を直接に知覚することはできないように見える。しかしなが 野家 二七一ページ参照。 2 大森藏 一九二一年~一九九七年。哲学者。 3 構造史 歴史を物語りによってではなく表れてくる構造によって明 らかにする記述方法。 こうゆう 論理的な文章読み比べ◆ 史学概論 3 かたられること ら、例えば、一九二〇年十月一日現在の日本の第一回国勢調 ?査の結果だの、一九四九年一月二十三日の日本の総選挙にお ける各党の候補者の得票数だの、といった過去のデータ( 実)は、その時点で知覚された事実を調査者が記録したもの であり、そこには、若干の誤差があるとしても、調査者(史 料記述者)の想起だの解釈だの再構成だのが介入する余地は ない。換言すれば、これらのデータは、後になって想起され たものではなくて、過去のある時点で直接に知覚された事実 であり、その事実が、そのまま、現在のわれわれに提供され ているのである。そして、このことは、時代を遡って、十六 世紀の市場価格表だの、十七世紀の小教区帳簿だの、十八世 紀の課税台帳だの小作契約書だの遺産目録だのに記載された 4 国勢調査 政府が五年に一度実施する、人口や世帯の実態調査。 5 データ 四三ページ注3参照。 6 小教区 キリスト教で、布教などのために設けられた区域。 7小作地主から土地を借りて地代を支払い、耕作する仕組み。 Ind alini 273 10

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公民 中学生

この問題がわかりません 1.2.4のどこが間違っているのか、本当はどうなのかを教えてほしいです よろしくお願いします🙇‍♀️

メモを作成した。 発表メモ中の 一つ選び、その番号を答えなさい。 資料3 与党野党別衆議院議員数 ( 2024年8月時点) 一線①に関して, Kさんは法律案の議決について調べ、次の資料3と衆議院の優越についての発表 う にあてはまる文として最も適するものを, あとの1~4の中から 自分の解答 4 発表メモ 正答 3 議員数 与党 野党 290 167 国会では, 二院制がとられており、 それぞれで異な る議決がなされることがあります。 例えば, 資料3 の ような衆議院の議員数で, 衆議院が先議する場合を想 定して考えてみます。 無所属 合計 8 すべての衆議院議員が出席した状況では, 与党議員 う 全員が賛成すれば法律案を可決できます。 ° 465 (衆議院ウェブサイト掲載資料をもとに作成) 1. また, 参議院が否決した法律案は、衆議院議員のうち, すべての野党議員と無所属議員が反対した場 合でも,すべての与党議員が賛成すれば, 再可決できます 2. また, 参議院が衆議院の可決した法律案を受けとった後, 30日以内に議決しないときは衆議院の議決 が国会の議決となるため, 法律として成立します 3.しかし, 参議院が否決した法律案は、衆議院議員のうち, すべての与党議員が賛成しただけでは再可 決できません 4.しかし, 参議院と衆議院の両院で可決した法律案であっても,国民投票で過半数の賛成を得なければ 法律として成立しません

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