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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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国語 中学生

国語の問題です🙌🏻 問4、5、6、7、の解答をお願いします🙇 また、問6「言葉と思考の二極化の時代。」、問7「次の思考が始まること。」という解答は適切ですか?

たち。 四 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 新聞で毎日、誰かの言葉の一節を紹介するコラムを担当するよ うになって、ずいぶんたつ。 引用する一節を探して、日々、言 葉の森をうろついていると、たまに言葉の貯金が増えてうれしく なることもあるが、たいていは乏しくなった米びつの底をさらう ときのような心細い気持ちでいる。 そういう思いとは別に、このところ言葉を選ぶことそれ自体が しんどくなる日がある。戦争、感染症、災害、貧困、権勢の不正 と、気の塞ぐような記事と同じ紙面に並んで掲載されることも増 え、ふと頬が緩むような言葉、気を取り直せるような言葉を取り 上げにくいということもある。だが、それ以上に、②言葉そのも のの惨状にめげそうになっている。 言葉がまるでうぶ毛をなくしたかのように、むき出しで人にぶ つかるようになった。 言葉が、露骨な差別や捨てぜりふ、居直り として礫のように投げつけられたり、アリバイや言い逃れ、時に 隠れみのとして巧みに操られたりする場面に、路上で、報道で、 頻繁に触れる。 同じことの裏返しともいえようが、言葉が現実の前でうなだれ 逆の光景もよく目にする。声を上げたところで何も変わらな い、聞いてももらえないと、言葉の無力に打ちひしがれ、口をつ ぐんでしまう人。 言葉に何かを託すことをあらかじめ断念した人 言葉の暴力と無力。 言葉の横暴と言葉の喪失。 一方に言葉であ おる人たちがいて、もう一方に言葉の前で身をひく人たちがい る。言葉が両端に裂かれ、イエスかノーか、オール・オア・ナッ シングといった、両極端な形でしか出てこない。 私たちはさまざまな言葉に取り囲まれている。 本気で何かを訴 える、どうしても相手に届いてほしいという切実な思いから発せ られるものばかりではない。漠然とした不安のためか、絶えずし ゃべりまくる、書き込みをしまくる、時にはため息すら送ってし まう、そんな言葉もあふれるほどある。 そしてSNSの普及によ って、そうした傾向はいよいよエスカレートしてきている。 受け 取る側も、自分に向けられた言葉に反射的にメッセージを返して しまう。言葉をいったんのみ込んで、口ごもり、自分なりにその 言葉と折り合いをつけようとする、そんなプロセスを経て言葉を 返すということがない。 私たちは、言葉が音として届けば、あるいは文字として送られ れば、言葉が伝わったかのような錯覚に陥りやすい。 「わかり合 う」「通じ合う」「触れ合う」、そんな安易な言葉の洪水が、わか ってくれて当然という甘えを生み、さらに言葉を通じにくくさせ ている。理解してほしいという気持ちが高じてくると、理解して もらえないときにはその反動で、「キレる」「ムカつく」といった 荒々しい言葉が投げつけられる。 しかし、言葉は単なるメッセージの媒体なのではない。言葉に は言いたいこと(言葉の意味)だけでなく、酔いたいという気持 ちも含まれている。 それは「③言葉の肌理」 となって現れる。 対 話の場でふと何かが腑に落ちるとき、私たちは語りの整合性や合 理的根拠によってではなく、むしろその感触や肌理、口調や声に よって、相手が本当に言いたい何かに気づかされることが多い。 言葉の背景にある体温や手応えに、どれだけ想像力を向けられる かなのだろう。 それがないと、言葉の意味だけをむき出しのまま ぶつけ合うだけになる。 わかりやすさや反応の速さが求められる時代、 大量の言葉を前 に、じっくり言葉と向き合い思考する時間も、吟味して言葉を選 ぶ心の余裕もなくなっている。 社会に、隙間という意味での「あ 「そび」がなくなってきている。 短絡的な言葉で片づけようとして 7

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