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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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国語 中学生

国語の問題です🙌🏻 問4、5、6、7、の解答をお願いします🙇 また、問6「言葉と思考の二極化の時代。」、問7「次の思考が始まること。」という解答は適切ですか?

たち。 四 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 新聞で毎日、誰かの言葉の一節を紹介するコラムを担当するよ うになって、ずいぶんたつ。 引用する一節を探して、日々、言 葉の森をうろついていると、たまに言葉の貯金が増えてうれしく なることもあるが、たいていは乏しくなった米びつの底をさらう ときのような心細い気持ちでいる。 そういう思いとは別に、このところ言葉を選ぶことそれ自体が しんどくなる日がある。戦争、感染症、災害、貧困、権勢の不正 と、気の塞ぐような記事と同じ紙面に並んで掲載されることも増 え、ふと頬が緩むような言葉、気を取り直せるような言葉を取り 上げにくいということもある。だが、それ以上に、②言葉そのも のの惨状にめげそうになっている。 言葉がまるでうぶ毛をなくしたかのように、むき出しで人にぶ つかるようになった。 言葉が、露骨な差別や捨てぜりふ、居直り として礫のように投げつけられたり、アリバイや言い逃れ、時に 隠れみのとして巧みに操られたりする場面に、路上で、報道で、 頻繁に触れる。 同じことの裏返しともいえようが、言葉が現実の前でうなだれ 逆の光景もよく目にする。声を上げたところで何も変わらな い、聞いてももらえないと、言葉の無力に打ちひしがれ、口をつ ぐんでしまう人。 言葉に何かを託すことをあらかじめ断念した人 言葉の暴力と無力。 言葉の横暴と言葉の喪失。 一方に言葉であ おる人たちがいて、もう一方に言葉の前で身をひく人たちがい る。言葉が両端に裂かれ、イエスかノーか、オール・オア・ナッ シングといった、両極端な形でしか出てこない。 私たちはさまざまな言葉に取り囲まれている。 本気で何かを訴 える、どうしても相手に届いてほしいという切実な思いから発せ られるものばかりではない。漠然とした不安のためか、絶えずし ゃべりまくる、書き込みをしまくる、時にはため息すら送ってし まう、そんな言葉もあふれるほどある。 そしてSNSの普及によ って、そうした傾向はいよいよエスカレートしてきている。 受け 取る側も、自分に向けられた言葉に反射的にメッセージを返して しまう。言葉をいったんのみ込んで、口ごもり、自分なりにその 言葉と折り合いをつけようとする、そんなプロセスを経て言葉を 返すということがない。 私たちは、言葉が音として届けば、あるいは文字として送られ れば、言葉が伝わったかのような錯覚に陥りやすい。 「わかり合 う」「通じ合う」「触れ合う」、そんな安易な言葉の洪水が、わか ってくれて当然という甘えを生み、さらに言葉を通じにくくさせ ている。理解してほしいという気持ちが高じてくると、理解して もらえないときにはその反動で、「キレる」「ムカつく」といった 荒々しい言葉が投げつけられる。 しかし、言葉は単なるメッセージの媒体なのではない。言葉に は言いたいこと(言葉の意味)だけでなく、酔いたいという気持 ちも含まれている。 それは「③言葉の肌理」 となって現れる。 対 話の場でふと何かが腑に落ちるとき、私たちは語りの整合性や合 理的根拠によってではなく、むしろその感触や肌理、口調や声に よって、相手が本当に言いたい何かに気づかされることが多い。 言葉の背景にある体温や手応えに、どれだけ想像力を向けられる かなのだろう。 それがないと、言葉の意味だけをむき出しのまま ぶつけ合うだけになる。 わかりやすさや反応の速さが求められる時代、 大量の言葉を前 に、じっくり言葉と向き合い思考する時間も、吟味して言葉を選 ぶ心の余裕もなくなっている。 社会に、隙間という意味での「あ 「そび」がなくなってきている。 短絡的な言葉で片づけようとして 7

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公民 中学生

全部教えてください🙏

18 群 経済的文化的貧富 国別 性別 個人 身体 精神 経済活動 9 公共のために人権がかかえる限界と国民の義務 次の文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 10 人権の制限… 日本国憲法は,自由や権利の濫用を認めず, 国民は常にそれらを社 会全体の利益を意味する「(⑥)」のために利用する責任があると定めている。 国民の義務… 国民には, 子どもに普通教育を受けさせる義務、勤労の義務 (7) の義務がある。 らんよう (11) ■ グローバル社会と人権 次の文中と表中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 ひじゅん 国際連合が中心になり, 1948年に |条約名 採択 日本の批准 てっぱい さいたく (⑧ ) が採択され, 世界各国の人権保障 |人種差別撤廃条約 (⑨ ) 1965年 1995年 1966年 1979年 もはん の模範になっている。 女子差別撤廃条約 1979年 1985年 「インクル 法的拘束力をもたない (8)を条約 化した (9) は, 1966年に採択された。 拷問等禁止条約 1984年 1999年 ジョン」 ( 10 ) 1989年 1994 年 しけいはいし 死刑廃止条約 1989年 未批准 さまざまなち 子どもが持っている権利と,その保護に 障害者権利条約 2006年 2014年 認め、関わるす ついて定められている (1) は, 1989年に採択された。 人が参加して支 国境をこえて活動する非営利の民間組織である ( 11 ) (非政府組織)の活動 も注目されている。 語群 NGO 国際人権規約 世界人権宣言 子ども (児童)の権利条約 ことが「インク ョン」で,その ためにバリア 取り組みが重 ている。

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国語 中学生

論説文・説明文の問題です。空白のところを教えて欲しいです。よろしくお願いします

0 -7 国ス 中3 1 第六銀座 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 価値観の相対化した現代社会においても、「一般的に認められるような価 がまったくないわけではないし、価値観や信条の異なる人々が共通して 「価値がある」と認めるような対象や行為はやはり存在する。それは「客観 的に正しい価値」とは言えないが、多様な立場の人々が共通して認める価値 ふへんせい であり、そこに私たちは価値の普遍性を確信することができる。そして、こ5 のような意味での「価値の普遍性」を「一般的他者の視点」から導き出すこ とは、決して不可能な試みとは言えない。 では、価値観や信条、関心の異なる人々が共通して「価値がある」と認め るような対象や行為とは、一体どのようなものであろうか? A 関心や価値観が異なる人間であっても、一生懸命にがんばって10 その道に精進していれば、その「努力」は承認してくれるだろう。陸上部 で毎日練習を積み重ねている人間に対しては、誰もが「陸上に関心はないが、 あの練習量は大したものだ」と思うだろうし、仕事や勉強に励んでいる人間 に対しては、どのような価値観や立場の人であっても、普通はその努力を認 めるはずである。それは、当人が目指していた表現や結果への評価ではない5 が、その人自身のあり方に対する承認という意味で、自己価値の確信に深く 関わっている。 実際、何らかの努力をしている多くの人が、価値観や感性の異なる人々で も、自分の努力は認めてくれるだろう、と心のどこかで思っている。私たち は多くの場面で「一般的他者の視点」を想定し、一般的承認の可能性を暗々20 裏に確信しつつ行動しているのである。「努力」の他にも、「やさしさ」や 「勇気」「忍耐力」「ユーモア」など、関心や価値観が異なっていても共通し て認められる可能性を持つ価値は存在する。そして私たちはこのような価値 に関わる行為をしているとき、普通は誰でもこの「努力」(あるいは「やさし (E) (4) (3)

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歴史 中学生

⬛︎グローバル社会と人権 のところの⑧~⑪の回答を教えて欲しいです。 よろしくお願いします🙇🏻‍♀️‪‪´-

平等権 自由権・社会権 U 次の表中の①~⑤に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 平等権 ん (②) ・法の下の平等(第14条) 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条 (①) 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 思想 良心の自由 (第19条) 信教の自由 (第20条) 2 ③ の自由 ・集会 結社・表現の自由 (第21条) 学問の自由 (第23条) ・奴隷的拘束・苦役からの自由(第18条) さいけい 法的手続きの保障 罪刑法定主義 (第31条) 9 自由権 ) の自由 逮捕、捜索などの要件 (第33条~35条) 社会権 (4) けい ・拷問の禁止、自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障(第36条~39条) せんたく ・居住・移転・職業選択の自由 (第22条) の自由 ・財産権の保障 (第29条) 生存権(第25条) 「すべて国民は、健康で (5) な最低限度の生活を営む権利を 有する。」 ・教育を受ける権利 (第26条) 勤労の権利(第27条) ・労働基本権(第28条) 語群 経済的文化的 貧富 国別 性別 個人 身体 精神 経済活動 公共のために人権がかかえる限界と国民の義務」 次の文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 らんよう 人権の制限…日本国憲法は,自由や権利の濫用を認めず, 国民は常にそれらを社 会全体の利益を意味する「(⑥)」のために利用する責任があると定めている。 国民の義務・・・ 国民には,子どもに普通教育を受けさせる義務、勤労の義務 (7) の義務がある。 グローバル社会と人権 次の文中と表中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 国際連合が中心になり, 1948年に 条約名 採択 日本の批准 てっぱい さいた (⑧) が採択され, 世界各国の人権保障 人種差別撤廃条約 (⑨ ) 1965年 1995年 1966年 1979年 もはん の模範になっている。 法的拘束力をもたない (8) を条約 化した (9)は,1966年に採択された。 女子差別撤廃条約 拷問等禁止条約 1979年 1985 年 1984年 1999年 (10) 1989年 1994 年 しけいはい 死刑廃止条約 1989年 未批准 子どもが持っている権利と,その保護に 障害者権利条約 2006年 2014年 ついて定められている(⑩)は,1989年に採択された。 国境をこえて活動する非営利の民間組織である (11) (非政府組織)の活動 も注目されている。 群 NGO 国際人権規約 世界人権宣言 子ども (児童)の権利条約 18 4 9

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歴史 中学生

「三酔人経綸問答」についてです。 最後の「あなたはどの様に主張するか」にどのように答えれば良いのでしょうか。 3枚目の写真のようなので良いでしょか。

(1) FRITION POI GARTHOM 課題 これから日本はどのように他国と付き合うべきか 3人はどのような立場なのだろうか、 3人の立場を図中に表そう。 3人の主張を簡潔にま とめ、なぜ彼らがそのような主張をしているのか、 その根拠をまとめてみよう。 主張 資料 根拠 アジア寄り 紳 DFC 重 視 武 力 放 棄 紳士君 欧米寄り 豪傑君 図中に次の記号をプロットする 共和政を実践して、 ヨーロッパの先を行き、 強国も侵略できない ような国にすればよい 真の文明国を目指す 欧米諸国は軍拡競争に 熱心なので、破裂すれば アジアも巻き込まれてしまう から、戦争ができるよう 軍事力を高める資源奪う 戦争に対応できるように ① ④ 共和政はアメリカが行っていた 日本は軍用益がとても少ないので 武力で対するのは無理 ヨーロッパ大 ヨーロッパはとても 軍拡競争に熱心 →列強が保有する軍艦の 量が因 紳士君 南武力で対抗するのではなく、 海 : 豪傑君 先 南海先生 教育や商工業を充実させて いくことが大事である。 ⑥ 当時アジアの人々は差別されていた 自国を守るために 生また国際法によって国は (11) 国際法 「そのため そのための戦力 守られているのでアジアの国々 で協力し合うべきだ。 アジアの中でヨーロッパに対抗 言論重視 紳士君 豪傑君 紳 (2) 当時の人々の立場に立って、3人の主張に対し、 反論をしよう。 反論 戦力を本当に放きしてよいのか現時点で明治政府に対して反対・賛で分かれている 利きれつが入るのでは、共和政 レもし他国が侵略してきて、「やめて」と言ってもせめてきたらどう対応するのが 話し合いで本当にまとまるのか 天いなくなる!? 戦争で人々が殺されれば人口が減ってしまう 戦争で使う費用をはらうのは庶民←負担因 資料5…戦争に負けたら中国と同じように進出をねらわれると、日本は負ける可能性大 南 資料6…アジアに守る力がそんなにあるのか 負けたら 国が苦しくなる 優しくなる 資料4 インド人やトルコトたちを守 ?ってあげないといけない…!? 先 国際法をやぶる国もいるから国際法をそんなに頼っていいので 生 ☆あなたはどう主張するか 今日シアはウクライナをせめている(国際記で罰せられるより戦争した方が メリッド高い) 自国を守ったり、侵略されそうになったら対抗できるほどの戦力は持っていた方が 絶対に良い。ヨーロッパに 負けたらもともこもない B

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