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公民 中学生

これではダメですか? 女性が第一子出産後に退職をする割合が多く、男性の育児休業取得率が低いため、これらを改善し、男女共同参画社会を築いていくため。76文字 理由を教えてほしいです🙇‍♀️

5 議院内閣制とはどのようなしくみか, 簡単に書きなさい。 資料2は子育てを支援するマークとそのマークが認定される基準を,グラフ8は育児休業取 得率の推移を,グラフ9は結婚している女性の第一子出産後の就業変化を示している。 厚生労 働省は,認定基準を満たした企業に対して、資料2のマークの使用を認めている。 このような 取り組みが行われている背景と目的を,グラフ 8,グラフ 9から読み取れることに関連付け (6) て, 70字程度で書きなさい。 資料2 2022年認定 るみ ん☆ しています 認定基準 (一部) 男性の育児休業等取得率が10%以上,または,育児休 業等・育児目的休暇取得率が20%以上であり, かつ女 性の育児休業等取得率が75%以上であり,当該割合を 厚生労働省のウェブサイトで公表している企業。 注 厚生労働省 (SHEM) グラフ 8 グラフ 9 (%) (%) 100 3.4 3.8 3.8 4.1 89.7 85.6 100 80- 70.67 72.3 90.6 64.0 80 T 34.6 32.8 28.4 24.0 09 60 56.4 女性 増えている 60 40-49.1 男性 40 37.7 39.3 40.3 42.9 20 20 24.4 24.2 27.5 【28.9] 0.1 0.4 0.3 0.6 0.5 1.6 1.2 1.7 0 0 注 厚生労働省資料により作成 1996 1999 2002 2004 2005 2007 2008 2009 (年) 1990~94 1995~99 2000~04 ※内訳の合計が100%にならない場合がある。 注 国立社会保障・人口問題研究所資料により作成 2005~09 (第一子出生年 ) 就業継続 出産退職 妊娠前から無職 □ 不詳 (5)

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現代社会 高校生

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第1編第1章●公共的な空間をつくる私たち 社会に生きる私たち ① 私たちの今 (1) 幸福にかかわる二つの考え方 1 課題① → [12] 青年期とは, 人生のなか で, どのような意味をも つのだろうか。 メモ 日本の成人式も通過儀礼 の一つといえるが, 形式 化している。 課題② →345 青年期の心理には,どの ような特徴があるのだろ うか。 メモ モラトリアム=猶予であ り, しばらくの間やめる ことを意味する。 経済分 野では, 金融機関からの 支払いや引き出しを一定 期間猶予することをさす。 ① 個人が各々の幸福を追求ー ①社会生 も幸福になる ② 自分を犠牲にして①社会全体 の幸福を優先一自分も幸福に → 「対立」が生じた場合、 何らかを決定し ② 」に至る努力 な空間…... みずからの幸福を願い, 実現をめざして協働し (2)3) て生きている→自分とは何か、 社会とは何かを考える必要性 ② 青年期を生きる私たち (1) 青年期(思春期) ・・・・・・ ④ (人生の周期) のな かで,子どもからおとなへと成長をとげる時期 時代や社会のあり方で変化 →かつては⑤ (イニシエーション)としての成年式を 済ませれば,一人前のおとなとして社会の構成員に組み入れられた 傾向 (30歳前後まで) →習得事項の複雑 などの権利を得る 現代の日本 : 青年期の⑥ 化・多様化, しかし法律的には18歳で →青年期は社会の要請に応えつつ、 自己をきたえる時期 (2)8 【教科書 p.6~9】 ③ 自我のめざめ (1)9 シングル・・・・・・ 就職後も親と同居,自立せず 現象・・・・・・身体的に性的成熟年齢が早くなる現象 =青年期の始期は低年齢化 (2)青年期における心の変化・・・・・・性のめざめ,⑩ のめざめ →親から距離, 自分の確立, 教師などの既存の権威や制度に否定的 →自分自身の判断で行動したいとの →一次的 ① 二次的① : 食べる, 飲むなどの生理的 : 愛情・名誉などの社会的① ・・・・・・精神的な自立にともなう自己主張 (3)12 ⇔第一反抗期・・・・・・幼児期 (4) 青年期の位置づけ•••••• 新しい自分をつくりあげる機会 13 ・・・・・・ルソーが 『エミール』で表現 ・・・・・・ドイツの心理学者レヴィンが命名 ・・・・・・アメリカの心理学者エリクソンが命名 14 15 危機の時代・・・・・・ 自我にめざめ, 自分自身を見失う危険性 (5)青年と法律 16 ・15歳 17 ・25歳 ・30歳 歳 : 犯罪を犯すと, 処罰の対象となる 義務教育終了, 就業可能 歳 : おとなとして扱われる。 結婚できる。選挙で投票できる 被選挙権 (衆議院議員, 知事以外) 被選挙権 (参議院議員,知事)

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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