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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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政治・経済 高校生

!大至急!高校の社会の宿題

公民 3現代の民主政治と社会① ■現代の民主政治と選挙制度 次の問いに当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 ①選挙制度のうち、一つの選挙区で一人の代表を選ぶ制度を何というか。 ③政党政治が行われる中で,内閣を組織して政権をになう政党を何というか。 ②選挙制度のうち、得票に応じて各政党の議席数を決める制度を何というか。 2 (③ 国民は立法を行う議会の議員を選び、その議会が行政の中心となる首相を選ぶし くみを何というか。 (4) 語群 野党大統領制 議院内閣制 小選挙区制 与党 中選挙区制 比例代表制 大選挙区制 政党配分制 (5) ■国会の地位としくみ」 ⑥ (7) 右の表中の⑤~⑨に当てはまる数字を 語群から選んで答えなさい。 議員定数 衆議院 465人 参議院 248 人 8 (⑤) 年 ( ⑥ ) 年 語群 2 4 6 8 18 20 25 30 35 任期 (解散がある) (3年ごとに半数 を改選) 9 さい 次の文中の( )に当てはまる語句を 語群から選んで答えなさい。 選挙権 | 被選挙権 選挙区 満( 7 ) 歳以上 満( 8 ) 歳以上 |小選挙区 289人 比例代表 176 人 歳以上 満(7) 9 ) 歳以上 満( 選挙区 148人 比例代表 100人 10 11 国会の地位・・・国会は,主権者である国民が直接選んだ国会議員によって構成され, ゆいいつ 国権の( ⑩ )機関であり,国の唯一の ( 1 ) 機関である。 国会には,衆議院 と参議院があり, (1) (両院制) がとられている。 12 13 いっち ゆうえつ 国会の議決・・・ 国会の議決の基本は多数決で, 衆議院と参議院の両方の議決が一致 すると国会の議決になる。 両院で議決が異なったときは,一定の範囲で (13) の優越が認められている。 (13) のほうが任期が短く、 ( 14 ) があるため、国 民の意見とより強く結びついているからである。 14 (15) しんぎ 国会の仕事… 国会の第一の仕事は法律の制定 ( 11 )) である。 法律案は, 衆議 院か参議院に提出され, 数十人の国会議員からなる ( 15 ) での審査後、 議員全 体で構成される ( 16 ) で議決され, もう一方の議院に送られる。 衆議院で可決 後, 参議院で否決された法律案は、 衆議院議員の ( 1 ) 以上の多数で再可決さ れると,法律になる。 国会の第二の仕事は、税金などの収入をどのように使うか の見積もりである ( 18 ) の審議・議決である。 国会の第三の仕事は,(19) の指名である。 ( 19 ) は国務大臣を任命して ( 20 ) を組織する。 そのほか, 内閣が外国との間で結んだ (2) の承認や、 (2) 改正の発議, 国政調査権 にもとづく調査、裁判官を辞めさせるか判断する (2) の設置などがある。 16 しんさ 17 (18) (19 しょうにん 20 ②21 語群 内閣総理大臣 委員会 解散 最高 条例 二期制 二院制 弾劾裁判所 衆議院 立法 内閣 4分の3 3分の2 予算 条約 憲法 本会議 議長 参議院 平 (23) 19

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公民 中学生

公民が苦手で、答えがなくて分からないので教えてほしいです🙇‍♀️

公民 4 現代の民主政治と社会 ② ■地方自治のための選挙権と被選挙権 右の表中の①~③に当て ① はまる数字を答えなさ市(区)町村長 |選挙権 被選挙権 さい い。 都道府県の知事 都道府県・市 (区) 町村 議会の議員 満 (1) 歳以上満 (2) 歳以上 満 (1) 歳以上満 (3) 歳以上 満 (1) 歳以上満 (2) 歳以上 ②2 ③ ■裁判所のしくみと働き 次の表中と文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 種類 行う裁判 (1) 裁判所 (5) 裁判所から上告された事件をあつかい, 三審制で最後の段階の裁判を行う。 (⑤) ( 6 ) 下級裁判所 (⑥) 裁判所や(7) 裁判所などから控訴された事件などをあつかい, おもに第二審 裁判所の裁判を行う。 ⑤ 裁判所 (7) 裁判所 (⑧) 裁判の種類・・・ ( 9 ) 裁判: 私人の間の争いについての裁判。 請求額が140万円以下の民事裁判と、罰金以下の刑罰に当たる罪などの刑事裁判の第一 裁判所 審の裁判を行う。 家庭内の争い (家事事件) の第一審となり、 また, 少年事件などをあつかう。審理は原 則として非公開。 一部の事件を除く第一審と, (⑧) 裁判所から控訴された民事裁判の第二審の裁判を行 う。 ⑥ ⑦ 8 (⑩ ) 裁判: 犯罪について, 有罪か無罪かを決定する裁判。 裁判と人権保障・・・ 警察官は,裁判官の出す ( 11 ) がなければ, 逮捕・捜索はで きない ( 1 ) は, 有罪の判決を受けるまでは無罪と見なされ, 公平で速やか な ( 13 ) された裁判を受ける権利を保障されている。 たいほ そうさく (10 すみ 11 ■行き過ぎた権力をおさえるしくみ 12 次の図中の14〜20に当てはまる語句を語群から選んで, 記号で答えなさい。 13 [立法権 内閣総理大臣の 指名 国会 (17) (16) 14 ↑ 15 国会召集の決定 選挙 (20) ( 18 ) 国会に対する連帯責任 16 国民 15 (14) 17 司法権 (19) 行政権 内閣 その他の裁判官の任命 命令、規則、処分の違憲・違法審査 行政裁判の実施 18 裁判所 (19 ア. 弾劾裁判所の設置 イ.法律の違憲審査 ウ. 国民審査 群 エ. 内閣不信任の決議 オ.世論力、最高裁判所長官の指名 キ 衆議院の解散の決定 20

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現代文 高校生

2枚目P22ページの例えば、から何言ってるのかわかりません。 現代文得意な方詳しく説明願います

がした 可能 いわ * いや生全体に 二〇一七年度 第 次の文章を読んで、後の設問に答えよ。 与えられた困難を人間の力で解決しようとして営まれるテクノロジーには、問題を自ら作り出し、それをまた新たな技術の開発 によって解決しようとするというかたちで自己展開していく傾向が、本質的に宿っているように私には思われる。 科学技術によっ て産み落とされた環境破壊が、 それを取り戻すために、新たな技術を要請するといった事例は、およそ枚挙にいとまないし、感染 防止のためのワクチンに対してウィルスがタイセイを備えるようになり、新たな開発を強いられるといったことは、毎冬のよう に耳にする話である。東日本大震災の直後稼働を停止した浜岡原発に対して、中部電力が海抜二二メートルの防波堤を築くことに よって、「安全審査」を受けようとしているというニュースに接したときも、同じ思いがリフレインするとともに、こうした展開に はたして終わりがあるのだろうかという気がした。 技術開発の展開が無限に続くとは、たしかにいい切れない。 次のステージにな にが起こるのか、当の専門家自身が予測不可能なのだから、先のことは誰にも見えないというべきだろう。けれども科学技術の展 開には、人間の営みでありながら、有無をいわせず人間をどこまでも牽引していく不気味なところがある。いったいそれはなんで あり、世界と人間とのどういった関係に由来するのだろうか。 けんいん 医療技術の発展は、たとえば不妊という状態を、技術的克服の課題とみなし、人工受精という技術を開発してきた。その一つ体 外授精の場合、受精卵着床の確率を上げるために、排卵誘発剤を用い複数の卵子を採取し受精させたうえで子宮内に戻す、といっ たことが行なわれてきたが、これによって多胎妊娠の可能性も高くなった。 多胎妊娠は、母胎へのフィジカルな影響や出産後の経 済的なことなど、さまざまな負担を患者に強いるため、現在は子宮内に戻す受精卵の数を制限するようになっている。だが、この 制限によっても多胎の「リスク」は、自然妊娠の二倍と、なお完全にコントロールできたわけではないし、複数の受精卵からの選択、 また選択されなかった「もの」の「処理」などの問題は、依然として残る。 いろう いずれにせよ、こうした問題に関わる是非の判断は、技術そのものによって解決できる次元には属していない。体外授精に比し より身近に起こっている延命措置の問題。 たとえば胃瘻などは、マスコミもとりあげ関心を惹くようになったが、もはや自ら食 事をとれなくなった老人に対して、胃に穴をあけるまでしなくても、鼻からチューブを通して直接栄養を胃に流し込むことは、か なり普通に行なわれている。このような措置が、ほんのその一部でしかない延命に関する技術の進展は、以前なら死んでいたはず の人間の生命をキュウサイし、多数の療養型医療施設を生み出すに到っている。 しかしながら老齢の人間の生命をできるだけ長く引き伸ばすということは、可能性としては現代の医療技術から出てくるが、現 実化すべきかどうかとなると、その判断は別なカテゴリーに属す。「できる」ということが、そのまま「すべき」にならないのは、 核爆弾の技術をもつことが、その使用を是認することにならないのと一般である。 テクネー (TEX(VM) である技術は、ドイツ語 Kunst の語源が示す通り、「できること(können)」の世界に属すものであって、「すべきこと (sollen)」とは区別されねばならない。 テクノロジーは、本質的に「一定の条件が与えられたときに、それに応じた結果が生ずる」という知識の集合体である。すなわ ち、「どうすればできるのか」についての知識、ハウ・トゥーの知識だといってよい。それは、結果として出てくるものが望ましい かどうかに関する知識、それを統御する目的に関する知識ではないし、またそれとは無縁でなければならない。その限りのところ それが単なる道具としてニュートラルなものに留まりえない理由もある。 では、テクノロジーは、ニュートラルな道具だと、いえなくもない。ところが、こうして「すべきこと」から離れているところに、 ほうてき テクノロジーは、実行の可能性を示すところまで人間を導くだけで、そこに行為者としての人間を放擲するのであり、放擲され た人間は、かつてはなしえなかったがゆえに、問われることもなかった問題に、しかも決断せざるをえない行為者として直面する。 妊婦の血液検査によって胎児の染色体異常を発見する技術には、そのまま妊娠を続けるべきか、中絶すべきかという判断の是非 を決めることはできないが、その技術と出会い行使した妊婦は、いずれかを選び取らざるをえない。いわゆる「新型出生前診断」 3限目 問題文

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日本史 高校生

この後三条天皇の話から延久の荘園整理令から最後まで全く理解できなくてわかりやすく教えてくださる方がいるとありがたいです。 今週定期テストなんですけど流れや理解できないと暗記できなくてすいません🙇🏼‍♂️

公領主 No.0501 院政と平氏の台頭 (1) 教科書 p.76~80 年組 番名前 (1) 後三条親政 藤原氏のいうこときかなくてもいい 天皇 後三条天皇 母方のおじいちゃん と 即位(1068 年)摂関家(藤原氏)を外戚とせず ※大江匡房らを登用し, 自由な立場で政治を刷新 本家 えんきょう 朝廷 (本所) 2延久の荘園整理令 (1069年) 国司 ○内容 きろく しょうえんけんけいじょ 「目代 在庁官人 3 記録荘園券契所 郡司司保司 領家 所 預所代 下司・公文 (記録所)を設置,審査 名主 百姓 (田) 下人所従 在地領主 ate ( ・寛徳2年(1045年) 以後の新立荘園停止 同年以前の荘園でも,国務の妨げとなるもの, 立券不明なものを停止 いわしみずはちまんぐう ※摂関家の荘園も整理の対象とする徹底した整理 例: 石清水八幡宮領13カ所を停止 →①かなりの成果をあげ、国衙領が回復, ②荘園公領制が成立 せんじ ます 4宣旨升 しょうえんこうしょうせい の制定・度量衡の統一 ④荘園公領制・・・荘園と公領(国衙領) が並立する土地領有の体 ○公額(国衙領)・郷・保に再編→荘園と並ぶ所領単位に 個人の土地 図の土地 15 ぐんじ ごうじ ほし ◎国、都里(奈良時代) 国、郡郷保 →国司が開発領主を郡司・ 郷司・保司に任命、徴税を請け負わせる みょう ○荘園・公領の内部構造… 名が耕地の大部分を構成→田堵など有力農民に割り当てる →田堵がしだいに権利を強めて →作人や下人に耕作させ、年貢・公事 夫役を領主へ納入 (2) 院政の開始と展開 ちてん きみ • 5名主 ・農民のこと となる 後年、公事、夫役 院をスタート 1086 ①院政時代・・・上皇は治天の君とよばれ、実権掌握 O ○ しらかわ (院政 1086~29年)…堀河天皇に譲位,政務後見 (1086年) 6 白河上皇 7 鳥羽上皇 (院政1129年~56年) 8 後白河上皇 (院政1158~79年、1181~92年) (=院政の開始)

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