学年

質問の種類

技術・家庭 中学生

これらの問題を解いてくれませんか?

17 個人情報と情報提供 (p.40~p41) 社会の目: 情報の提供と配慮 組 番 名前 [1] 誰でもアクセスできるデータとして情報を提供するときに配慮する点を二つあげなさい。 [2]文中の(1)~(8)に適切な語句を入れなさい。 自分の情報については, 自分自身で管理することが大切であり, 企業の Web サイトに (1) を登録する際 も, (2) よく読んでから行うほうがよい。 (3) などで不用意に個人情報を掲載したり, 教えたりするこ とは,配慮に欠ける行動といえる。 また、相手と自分の関係は常に (4) ものであり, 信頼していた相手が自分に悪意を抱くようになる可能 性も否定できない。 本人に (5) で, 公開された掲示板に (6) や携帯の番号を載せたり, (7) などの写真 や動画を掲載したりするのは, その極端な例といえる。 どのような個人情報を相手に渡すかについては,(8) 的なことも考えて慎重に判断する必要がある。 科学の目 個人情報の組み合わせ 人物を特定するのにどのくらいの情報が必要になるだろう。 例えば, ク ラスの中で,名前以外に性別, 出身中学, 委員会, 所属クラブ, 通学方法などの情報を組み合わせると誰であ るかをほぼ特定できる。 これらの情報がもしインターネット上に流出したら, どんなことが起きるか想像して 記入しなさい。 個人情報 文中の(1)~ (11) に適切な語句を入れなさい。 生存する個人に関する情報で, 氏名などの, 個人を識別できるものを (1) という。 (2) や ID などのよ うに単独では個人を特定できなくても、ほかの情報と (3) 個人を識別できるものも個人情報として扱われ る。 ◎基本的事項→氏名, (4),住所,生年月日, (5), 国籍 ◎家庭生活など→親族関係,婚姻歴, (6), 居住状況など ◎社会生活など→職業・職歴、学業 (7), (8), 成績・評価など ◎経済活動など→資産 (9) 借金 預金などの信用情報, (10) など とくに,氏名,性別,住所, 生年月日は, (11) とよばれ, 重要な個人情報である。 マイナンバー制度 次の文が正しい場合には○, 間違っている場合には×を付けなさい。 (1) マイナンバー制度とは, 国民に 12桁の番号を割り当て、 個人情報のうち氏名・住所・生年月日・電 話番号・勤務先 (学校名)・家族構成を管理する制度である。 (2) マイナンバー制度が導入されたことで,個人情報を一つの番号で管理できるようになった。 (3) 従来のように年金番号や納税者番号など, 用途によって複数の番号を使い分けるより便利になる。 (4)情報が流出した場合でも, 限定された個人情報が流出するだけでそれほど大きな被害はない。 (5) 国民全員に配付されるマイナンバーカードは, 身分証明書にはなるが, 健康保険証としては使用でき ない。

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情報:IT 高校生

どうして学年は 特に注意する必要があるに入らないんですか?

携帯電話に関するアンケート ○回答者について ○携帯電話について ・学年:()年 ・一日の利用時間:( 家族構成 : ( 人家族 ・家庭学習時間:( )時間程 ・よく使うアプリ: (132) ・一日の通話時間:( 15 〈個人情報の提供) ある学校内で携帯電話に関するアンケート調査を行うことにな 思考り、次の回答用紙を作成した。 10個の質問項目のうち、個人情報保護の観点で回答 の取り扱いを特に注意する必要がある情報をすべて選べ。 分程 問題文 Check OSocial Networking Service 人と人とのつながりをインター 上で構築するサービスのことをい ②SNSでユーザを識別するため 情報として 「SNSのアカウント 使われる。 ベストフィット 分程 ・睡眠時間:( )時間程 ・一か月の小遣い : ( 円 一日のSNS投稿回数:( ) ・SNSのアカウント名:( ) 個人情報は,氏名,住所, も含まれる。 1日、性別以外にも, 家族構成 績,健康情報,犯罪歴などの 解答 家族構成、一か月の小遣い SNSのアカウント名 解説 家族構成 その人の家庭生活などの情報も個人情報に含まれる。 一か月の小遣い→その人の経済活動などの情報も個人情報に含まれる。 ・SNSのアカウント名→アカウント名から特定の個人が識別できる場合(例:jikkyo_ichiro),そのアカウン それ自体が単独で個人情報に該当することがある。 review 個人情報の例 個人情報の例としては、右の表のようなものがあげら れる。これらの情報は, むやみに他人に教えるものでは なく,アンケートなどで調査を受けても回答には慎重に ならなければならない。 ながるため同会の歌 内容 基本的事項 例 氏名、住所、生年月日、 年齢,国籍 こんいんれき また、個人情報を収集する側も, 情報漏洩などがない ように、厳重に管理する必要がある。 家庭生活など 社会生活など 経済活動など 親族関係, 婚姻歴, 家族 居住状況など 職業・職歴、学業・学歴 賞罰 成績・評価など 資産収入・借金・預金なる 信用情報, 納税額など

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世界史 高校生

娘の相属額が分かりません。妻は夫の半分で750万円、残りの半分の375万円が娘じゃないんですか??

可能と判断 | Step 2 基本問題 非嫡出子(婚外子)の財産相続について、 次の文章を読み, 以下の問いに答えよ。 2013年以前は,民法900条において、 ① 夫の財産の1/2を妻が 残りの1/2の財産を子ども全員で相続. ②婚姻している親から生まれた子 (嫡出子) に比べ、そうでない子 (非嫡出子) の相続分は半分である。 と定められていた。 夫の財産の | 1/2を相続 婚姻外 (配偶者) 夫(被相続人) 相続?万円 財産1500万円 妻以外の女性 子ども全員で財 産の1/2を相続 この差が ちゅくしゅつし 娘 (嫡出子) 問題だった 息子(非嫡出子) 相続?万円 Memo)& 相続 ?万円 ※それぞれ婚内子, 婚外子ともよばれる 318 1. 図のように, 夫の財産が1500万円 あったとすると、 妻, 娘 (嫡出子), 息子 (非嫡出子) の相続額はそれぞれ いくらだったか。 妻 娘 (嫡出子)さえよう 息子(非嫡出子)日の 2. 非嫡出子相続分規定事件 (1995年) では,民法900条において,上記②の ように, 嫡出子と非嫡出子の相続分に 差があることが憲法に違反するのでは ないかと争われたが, それは日本国憲 法の何条を根拠としているか。 2/900 15 2375 11825 A. か

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日本史 高校生

中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

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