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日本史 高校生

この後三条天皇の話から延久の荘園整理令から最後まで全く理解できなくてわかりやすく教えてくださる方がいるとありがたいです。 今週定期テストなんですけど流れや理解できないと暗記できなくてすいません🙇🏼‍♂️

公領主 No.0501 院政と平氏の台頭 (1) 教科書 p.76~80 年組 番名前 (1) 後三条親政 藤原氏のいうこときかなくてもいい 天皇 後三条天皇 母方のおじいちゃん と 即位(1068 年)摂関家(藤原氏)を外戚とせず ※大江匡房らを登用し, 自由な立場で政治を刷新 本家 えんきょう 朝廷 (本所) 2延久の荘園整理令 (1069年) 国司 ○内容 きろく しょうえんけんけいじょ 「目代 在庁官人 3 記録荘園券契所 郡司司保司 領家 所 預所代 下司・公文 (記録所)を設置,審査 名主 百姓 (田) 下人所従 在地領主 ate ( ・寛徳2年(1045年) 以後の新立荘園停止 同年以前の荘園でも,国務の妨げとなるもの, 立券不明なものを停止 いわしみずはちまんぐう ※摂関家の荘園も整理の対象とする徹底した整理 例: 石清水八幡宮領13カ所を停止 →①かなりの成果をあげ、国衙領が回復, ②荘園公領制が成立 せんじ ます 4宣旨升 しょうえんこうしょうせい の制定・度量衡の統一 ④荘園公領制・・・荘園と公領(国衙領) が並立する土地領有の体 ○公額(国衙領)・郷・保に再編→荘園と並ぶ所領単位に 個人の土地 図の土地 15 ぐんじ ごうじ ほし ◎国、都里(奈良時代) 国、郡郷保 →国司が開発領主を郡司・ 郷司・保司に任命、徴税を請け負わせる みょう ○荘園・公領の内部構造… 名が耕地の大部分を構成→田堵など有力農民に割り当てる →田堵がしだいに権利を強めて →作人や下人に耕作させ、年貢・公事 夫役を領主へ納入 (2) 院政の開始と展開 ちてん きみ • 5名主 ・農民のこと となる 後年、公事、夫役 院をスタート 1086 ①院政時代・・・上皇は治天の君とよばれ、実権掌握 O ○ しらかわ (院政 1086~29年)…堀河天皇に譲位,政務後見 (1086年) 6 白河上皇 7 鳥羽上皇 (院政1129年~56年) 8 後白河上皇 (院政1158~79年、1181~92年) (=院政の開始)

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古文 高校生

高一4月の模試です。 中学生の内容と思うのですが、全然解けなくて😭 中学生って活用形習ってませんよね?どんな知識を使って解けばいいのですか?

古文読解 この問題は、古文読解の方法とその内容把握について、 学力を確認します。 大問番号 5 次の文章は「醒陣笑」の一節で、京都所司代(京 都の治安維持の任務にあたった幕府の役職であった板倉伊賀守勝 の息子が、その職を引き継いで、所司代として訴訟を裁定する場 面である。 これを読んで、後の各問い (問一~四)に答えよ。 いたくらいのかみかづ 宿に戻り、「公事勝ちたり。 さらば尼にならん」と、親類言ひ (注6) 合はせぬ。再び許とて、決断の座に出でたるに、「そちは髪を 剃りたるか」と尋ねらる。 「なかなか二度夫を持ち、うき世の望 みあらばこそと思ひ定め、 出家の姿にまかりなりて候ふ」 と。 そ の言下に所司代、「さらば、出家とは家をいづると書きたるまま、 この座敷より、すぐに家をいでよ」と。 ※出題の都合上、本文には一部改変した部分がある。 優れた裁定を数多く残したこと 板倉伊賀守勝重。 (注7) (注) 1 御所司代 で知られていた。 (注1) 2 惣領跡取り。 御所司代七十に余れば、功名かなひ遂げて身をしりぞき、嫡 子継いで天下の所司代たりし 3 治れ ここでは「跡を治れ」で「家を継げ」の意。 泊めよ。 → 後家 夫を亡くした女性のかつての呼称。 ままはは 上京にある家主果てけるに、あまりの子あり。母は継母。 6 裁許 詮索し、済まさん詮議し、明らかにしよう。 訴訟の判決を与えること。 (注2) (wi) そうりゅう 1 うき世の望みあらばこそ現世で生きる希望をもつことが あってはなるまいと。 「その惣領には、家を渡すまじ。 我に跡を治れと夫の遺言なり」 と言ふ。惣領は「眼前の親子たる我をのけ、別に誰か家を治るべ きゃ」と怒り、所司代へ双方出でけり。 互ひの意趣を言ふ。 口上 に妻の申すやう、 「後家と書きて何と読み参らする」と。所司代、 「のちの家と読む」 とあれば、「その儀ならば、 我の治らではぬ 事にこそ」と申す時、「まづ立ちて帰れ。重ねて詮索し、済まさん」 (注5) ④ア となり。 問一 二重傍線部アイの主語の組み合わせとして最も適当なも のを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は 224 ①ア惣領 継母 2 惣領 惣領 継母 継母 イ惣領 継母 と。 問二部A 「その儀ならば、我の治らで叶はぬ事にこそ」と あるが、どういうことか。その説明として最も適当なものを、 次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は25 ① 「後家」という言葉は「後から家に」来た者という意味な ので、この家に先に住んでいた息子に家を継ぐ権利があると いうこと。 「後家」という言葉は「のちの家」と読むのだから、主人 が亡くなった後のこの家は、自分こそが継ぐべきであるとい うこと。 ③ 「後家」という言葉は「後ろから家を支えるという意味で、 主人が亡くなったこの家を、息子と一緒に継ぎたいというこ ④ 「後家」という言葉は「のちの家」と読むのだから、息子 家を治めた後は、自分がこの家を継いでいく他はないとい うこと。 (H)HOLSSO -24-

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