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倫理 高校生

倫理の問題です。問2を教えてください

[発展学習問題 ] 問題 次の文を読み、 以下の問いに答えなさい。 としての理性を重視した。 両者の差異は、 人間は主観と客観が一致することで正しい認識を得るが、⑥主観にあらかじめ 経験論と合理論は、偏見を斥け, 人間の認識能力に信頼をおく点では共通するが、知識の源泉となる観念の形成をめ ぐる考え方が異なる。例えば、はと考えたが、それに反対して,bはと考え、人間の認識能力 問1 下線部に関連して、 正しい認識を得るために人間の偏見を除去すべきであると考えた思想家にベーコンがいる。 次 の文の空欄 【X】 に入れる語句として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 |備わる先天的な認識能力としての理性が客観を導くと考えるか、知覚などの経験を重視するかの違いにある。 人間相互の交わりおよび社会生活から生じる偏見をベーコンは { X 】 のイドラと呼んだ。例えば、人々の間を飛び 交う不確かな情報を事実と信じ込むことである。 ① 洞窟 ②劇場 ① 種族 ①市場 . 問2b には、それぞれ人名が入りにはそれぞれ言葉が入る。abに入るもの として最も適当なものを、下の人名 ①~④のうちからに入るものとして最も適当なものを、下の言葉 a • ①~④のうちからそれぞれ一つ選べ。 . . 人名 ヒューム ① ロック ②ライプニッツ ③ バークリー 言葉 ① 永遠の相の下に自然法則を捉える ③ 人間の心は白紙である ⑨ ③ 人間には生来、真偽善悪の観念がある 事物はある意図によって変化・発展する このうちから二つ選べ。

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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国語 中学生

ここの文章の客の立場にある当事者であって、その場の作用から自由であることは難しいってよく意味がわかんないです!教えてください‼️

04 いご 東京 ほんやりものを考えていて、客観ということ、客観ということばに 疑問をいだくようになった。客観は本当に客観的でありうるのか、 「一般的ないし普遍的なもの」(『大辞林』)ではないような気がするの である。 もともと、主観に対しての客観である。完全に独立して存在するよ うに考えるのがおかしい。 主と客とは、いくら自立しようとしてもな まぬが お、相対的で、互いに交流、影響し合うことを免れない。 囲碁での対局者はともに主、客の立場にある当事者であって、その 場の作用から自由であることは難しい。そばで見ている人間には、対 局者の見えないところが労せずして見えるから、岡目八目というよう なことになる。さほど棋力のない人が高段者の対局の観戦記を書ける わけである。 アメリカの事件のニュースをアメリカのメディアで知るより、イギ リスの報道の方がわかりやすく、正しいことがある。 客観的であるよ り傍観的だからであろう。味方の情報より敵の情報の方が正確だとい う不思議なことがありうるのも、やはりいわゆる客観の限界を暗示す るといってよい。 第三者的立場の傍観が客観よりも客観的であることははっきりして いる。しかし一般には、傍観は客観より信頼できない無責任なものと して軽んじてきたのは、どうして生じたのかわからないが、偏見であ 20 る。 けんか 喧嘩両成敗という。 喧嘩は主観と客観のぶつかり合いで、話し合い で解決するわけがないから、傍観の仲裁、 判定が必要になる。 裁判は原告、被告の当事者から独立した裁判官によって行われる。 普通、それで公正が保たれるが、なお裁判官でさえ当事者に近すぎる 25 PRI N* 10 15

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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現代文 高校生

200字で要約したいです。どこの文を使えばいいのか分かりません。教えて下さい

1.左の文章を読み、キーワードを○で囲み、キーセンテンスに線を引きましょう。 チャットGPT 利用ルールの議論急げ する動きが広がる。 法や注意点をまとめた指針の策 定を進めている。 東京大学はチャットGPTを 「話し上手な『知ったかぶりの 人物』」にたとえ、学生にはリ スクに注意しつつ主体的に判断 して使うよう求めた。 米新興企業「オープンAI」 が開発した対話型AI(人工知 能) 「ChatGPT (チャッ トGPT)」が注目を集めてい る。様々な活用への期待が高ま る一方、教育に悪影響は出ない か、職を失う可能性はないか、 危機感を募らせる人々もいる。 人間の指示に応じて、ネット 上の膨大なデータから自然な文 章を作る「生成AI」の一つ だ。昨年11月の公開以降、世界 中で爆発的に利用が広がった。 すでに、書類の下書きを作ら せたり、「パートナー」として 対話して考えを深めたりするの に用いられている。西村康稔経 産相は、国会答弁の作成に使え ないか検討するという。 現段階では妥当な考え方だろ う。ただ、こうした存在が生成 する文章が世にあふれるように なったとき、言葉と事実の精査 によって成り立ってきた言論空 間の存立基盤が揺るがないか。 注意が必要だ。AIが生成する のは、あくまで「もっともらし い」ものにすぎない。「知った かぶり」には虚偽や偏見が紛れ 込む危険がつきまとう。 生成AⅠの開発競争は激化す る一方だ。今後どう進化するの か。日本のAI研究の第一人者 でも予想がつかないという。 G7議長国として政府は国際 的なルール作りへと動く。各国 の思惑も絡むが、実効性のある 議論を急ぐべきだ。日本はAI 分野で後れをとり、巻き返しを 図るが、自国の利益だけを考え るべきではない。社会と共存し ながら技術が健全に発展するよ う、企業や業界団体にも自主的 なルール整備を求めたい。 しかし、教育や研究の現場か らは「AIに書かせた作文や論 文を提出されても見抜けない」 「表現力や創造力が育たなくな る」などと心配の声が上がる。 文部科学省は、学校での活用方 併せて、かねてAIをめぐり 指摘されてきた、個人情報や企 業秘密の漏洩や著作権侵害につ ながる可能性なども問題になっ 巨大IT企業がデータ ている。 と権限の集中をさらに進める恐 れもあり、欧州では利用を制限 めぐって研究者らが15年、国際 ゲノム編集技術の臨床応用を 会議を開き、守るべき規範を示 す声明を採択したような動きに も期待したい。限界は指摘され るが、その後の世界各国のルー ル作りに一定の影響を与えた。 社会の懸念を減らして利用のメ リットを享受する道を考える 際、参考になるだろう。 2023・4・19

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英語 高校生

建設的な批判の意味がよくわからないです。1の説明で主語が物でも、建設的な批判を与えることができるのは人だから与えることができるって訳ができるということですか?2の解説のaskがto be criticizedではなくto speak のほうと結びついてるの解説がイマイチ理解... 続きを読む

Constructive criticism can be offered in an indirect S V S [Asking someone who is very close to the person (to be criticized) to speak on your behalf ] is a thoughtful act. V C way. 単語チェック [constructive [kanstráktiv] 形 建設的な] construct ~ 「前向きな」の意味です。 反対語は destructive (破壊的な) ですね。 [(a) criticism [kritasizam] 名 批判 ] criticize CD 2-24 (~を建設する) の形容詞形。 (~を批判する)の名詞形。普通 -ism は「~主義」 で使うことが多いので、この単語は要注意です。 [on ~’s behalf [bihf] 熱〜の代わりに] by + half (そば(側)に+片割れで) がくっ ついて behalf となりました。〜's behalf (誰かの片割れ)は「誰かにとって右腕のような存 在」ですから、「誰かの代理」 となります。 全体で副詞の働きをします。 [thoughtful [05:tfal] 形 思慮深い ] thought (考え)は think動の名詞形です。 think の過去形と同じ形なので注意。これに -ful (一杯)がついていますから「思慮が一杯」 が元の意味です。 英文分析 1. 抽象的な文の後ろには具体化した文がある 第1文は, 「建設的な批判は間接的な方法で与えられ得る」という意味です。主語が 「もの」であっても、それを「与える」のは人ですから、「一般的に、建設的な批判は間 接的な方法で与えることができる」と解釈できます。一般論を述べるときなどは、人を 主語にしない場合があることを心に留めておいてください。 「間接的な方法」とは実際 にどういうことなのか、第2文が具体的に述べていて、「漠然」→「具体化」の流れに なっています。

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