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国語 中学生

(1)についてです 「ない」の品詞について「ぬ」に置き換える、ということは知っているのですが、②を「載っていぬ」と言ったりするのはおかしくないですか? 答えには③が形容詞で他が助動詞と書いてありました。

加藤さん 鈴木さん 加藤さん 鈴木さん 加藤さん 鈴木さん 加藤さん 鈴木さん 次の文章は、中学生の加藤さんと鈴木さんの会話の一部です。これを 読み、あとの各問いに答えなさい。 ..... O B (15年 千葉県前期) 最近、トムさんは日本語に慣れてきたようね。先生から 日本語サポート役に任命された鈴木さんのおかげかしら。 からかわないでくれよ。家が近いということで先生に 頼まれたときは、「役不足です」って、断ったはずなのに あら。そんな答え方をしたら、断ったことにならない じゃない。なんだか不安になってきたわ。大丈夫なの。 大変だよ。 この前だって、「冷める」と「冷える」は、 どう違うのかって質問されてしまうし……………。辞書で調べて も、どちらも「温度が下がること」としか載っていないんだ。 まあ。それでどう答えたの。 仕方がないから、いくつか例を出したよ。温かいスー プは、放っておくと「冷める」とは言うけれど、 「冷え る」とは言わないよとか、ジュースのときは反対だよとか それで、トムさんは分かってくれたの。 彼には恐れ入ったよ。僕の説明だけでは納得がいかなく て、他の人たちの使い方を調べていくうちに、しまいには 自分なりに「冷める」と「冷える」を区別する基準を作っ てしまったんだから。僕のほうが、勉強になったよ。 1 文章中の~①~④の四つの「ない」のうち、一つだけ品詞が異な るものがある。その符号を書きなさい。 (3点)

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公民 中学生

空欄を埋めて下さい!!

めあて 平等な社会を実現するための取り組みを知ろう。 課題① 平等権についてまとよう。 平等権の保障 日本国憲法第 (① 14 ) 条 人種、信条、性別、 「すべて国民は、法の下に平等であって、(② 社会的身分または門地)により、 政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 課題② 下の裁判に対する自分の意見を書こう。 鈴木節子さん(23歳) は、 住友セメント四倉工場に就職するとき、 「結婚したとき、または35歳になったときは 自発的に退職してください」 と言われ、 「自発的に退職します」 という誓約書も会社の求めに応じて出した。 3年後、鈴木さんは結婚。 会社は何度も退職を迫った。鈴木さんは、「仕事を続けたい」と言ってそれを断った。 会社は1年後、鈴木さんを解雇。 鈴木さんは、会社のやり方は憲法違反だと裁判に訴えた (1966年)。 ★鈴木さんの主張 1. 結婚したら退職せよということは、働き続けたいと思ったら結婚できないということであり、こ れでは憲法第 条で認められている婚姻の権利が奪われてしまう。 2. 女だけに退職を迫るのは、 性別による差別であり、憲法第( )条に違反する。 3.会社の規則でも定年は55歳となっている。 ならばその年齢までは働けるはずだ。 ☆会社の主張 1. 我が社は男女同一賃金を払い、 男女の差を設けていない。しかるに、 女性が結婚後も働き続ける と、賃金だけは若い男子社員を上回るのに仕事の方は注意力・根気・正確さが欠けて家庭本位に なる。これでは会社として不合理なので結婚退職制は正しい。 2. 結婚退職制をとる会社は他にもたくさんある。 鈴木さんはこの制度を認めた上で入社したのだ からそれに従うべきだ。 私は会社のやり方は憲法違反だと思います ・ 思いません)。なぜなら・・

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日本史 高校生

問題ウの計算方法をどなたか教えてください! 答えは6段240歩だそうです

読(2) 下線部⑥について以下の史料を読み, (A)~(F)に適語を記入し、設問に答えよ。 そ のたまわ むかし 其の一に曰く、 昔在の天皇等の立てたまへる子代の民処の(A), おおみたから ところどころ こと 及び、別には運・御造・国造・村の所有る(B)の民、処処の(C) よ まえつきみ おのおのしなあ を罷めよ。 りて (D) を大夫より以上に錫ふこと,各差有らむ。 みさと 其の二に曰く, 初めて京師を修め、畿内 国司 きない くにのみこともち こおりのみやつこ せきこ • 郡司関塞斥 (あ) かみ さきも ゆま 篌・防人・駅馬・(E)を置き、及び鈴を造り、山を定めよ。 こせき 其の三に曰く、初めて戸籍・(F)(5)班田収授之法を造れ。凡て五十戸を 里とす。 里毎に長一人を置く。 もと えつき みつぎ こと へ ごと と 其の四に曰く, 旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。 ······別に戸別の調を収れ。 (『日本書紀』) ア 下線部(あ)について,当時「こおり」はこの郡ではなく, 別の漢字が充てられ たことが木簡から判明している。 その漢字を1文字で答えよ。 イ 下線部(い)について, 670年、天智朝のもとで作成されたわが国最初の戸籍を 何というか。 孝ウ 下線部(う)について、のちに制定された養老令 田令の条文に「口分田給はむ ことは, 男に二段。 女は三分が一減せよ」 とある。この条文を踏まえると,次 のような家族構成の場合、支給される口分田はいくらになるか。 「○段○分」 という形で答えよ。 なお, 1段は360分とする。 《正丁 (35歳) 丁女 (33歳) 小子 (10歳) 《正丁(35歳) 小子(10歳) 次女 (8歳) > 次女(8歳)》

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