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古文 高校生

答え教えてください🙇‍♀️

傍線部a~fを自動詞・他動詞に分米大! ひつ この櫃のふた、細めに開きたりけり。 (宇治) この箱のふたが、 細めに開いていた。 大きな器に水を入れて、細き穴を開けたらむに、(徒然) 小さい穴を開けたとしたら、 大きい器に水を入れて、 "ある人の、この波立つを見て、詠める歌 (土佐) ある人が、 この波が立つのを見て詠んだ歌は、 4 夜中なれば、西東も見えず。 (土佐) 夜中なので、 西も東もわからない。 つぼ 5 御文不死の薬の壺並べて、(竹取) お手紙と不死の薬の壺を並べて、 くだ 6 三人並びて、筆を下さむとするに、(宇治) 三人並んで、 筆を下ろそうとすると、 動詞 行 活用 動詞 行 e 動詞 行 a C y 366 活用 活用 動話 行 活用 活用 動詞 行 活用 動詞 正格活用・自動詞と他動詞 四段・上二段・下二段の識別で 「ず」を付ける際には「~しない」 の意味で付けること。 「~できない」の意味で付けてはいけない(「泳 がず」 →○、「泳げず」→x)。自動詞と他動詞については、個々の 語の活用に注意しながら、意味を理解・暗記しよう。 b d f 動詞 各4点 行 きた かみやう はうまい いちでうのにゐのにふだう はたよりひき 一条二位入道のもとに、高名の跳ね馬出で来りけり。 秦頼久 (入道は)秦頼久 一条の二位入道(藤原能保)の邸に、有名な暴れ馬が現れた。 を召して、乗せられたりけるに、ひとたまりもせず、跳ね落と しばらくの間も持ちこたえず、跳ね落と を呼んで、 お乗せになったところ、 さうら ちちあつより しちじふいうよ されけるを、父敦頼が七十有余にて候ひけるが、これを見て、 頼久の父頼が七十歳余りで控えていたのが、 これを見て、 されたが、 つか 「わろく仕うまつるものかな。敦頼はよも落ちじ」 とぞ申しけ 「へたにお乗り申し上げるものだなあ。 (私) 敦頼はまさか落ちないだろう」と申した るを、老後にいかがとは、入道思ひながら、「さらば、乗れか 「それならば、乗れ オ のを、 老後にどうだろうかと、 入道は思いながら、 し」と言はれたりければ、やがて乗りて、少しも落ちざりけり。 (敦頼は)すぐに乗って、少しも落ちなかった。 よ」とおっしゃったので、 (古今著聞集) 問傍線部ア~オを自動詞・他動詞に分類し、活用の種類を記せ。 各1点 動詞 行 活用 イ 動詞 行 活用 動詞 行 活用 活用 オ 動詞 ia 行 活用 二重傍線部からうかがえる心情を次から一つ選べ。 ① 心配 自信 反省 不満 Dance 問二 ア HC ウ H la HOR ME 行 Srett 5点

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公民 中学生

答え教えて欲しいです🙇‍♀️答え合わせしたいです

を説明しなさい、 "テウ ーーニー ととれでいる。 その由 関+ [表現の自貼」は自由権のみならず、療法の中でも最も重要な権利 開タ邊由権に関する説男として、適切ではないものをアーオから- 8 s含まれる。 ア : 析・良の自由とは 国家権力が想を訳ねることが許されないという ことが含 イ : 集会・知社の自由は、デモや染会を全くことができる権利である。 ク : 身体の自由に反するため、「秒刑」 は禁引さてている。 で : 和Nの自由には、誰もが好きなものを自由に研究じて良いということが含まれる。 る。 3 得るような政策は導められ (のにクー いるため、ある特定の宗教だけが利益を得る なさい 開3社会権・生存権に関する説明として、 曽千っているものをアーオから一つ選びなさい>- ア : ワイマール療法によ つて初めて社会権が認められた。 必 ない人は支 イ : 社会保隊制度の財源は国民が税金や公的保論として支払っている。 しかし、社会保障制度を必要としない人は支払わ なくてや良い。 ク : 社会保隊制度により、生活に困紛している人には生活保護費が支給される。 ー : 国民の老後生活のために、国は国民年金制度を採用している。 で :休了t生和のに 高額な医療費を支払わずに済なように、社会保険制度がある。 開国民が人間らしく生活することを保隊すると詩っている日本国吉法第25 条の条文を書き出しなさい、 (《⑩のみで良い) 関ぐ事例1ンのS さんの主張は認められるのか、それとゃ、 認められないのか自分の考えを説明しなさい。 (* 「認められる」または [認められない」 どちらを選んでも採点に影響はありません。) (*具何和に合理的根拠を示すこと,) く事例 1> 幼少期に失明した 8 さんは、1984 年に日本で出生し、 得国矯だったが、1970 年に帰化し、 日本国籍を取得した。 1972 年に、国民年金法所定の障害福祉年金の受給資格を有すると して、 裁定請求をしたが、 春疾認定日 (失明をした日) の時点で、日本国籍を 有していなかったことを理由に、 却下処分を受けた。 ぐ さんは過去の国和締を理由に国民の権利否定するのは、 日本国憲法に反するとして、 取消訴訟を提起した。 問6く事例2>の角察家々が考えているこ とは実際に行えるのか、 行えない \のか管えなさい、 また、その理由を説明しなさい, ] ら交渉し、 交渉が うまくいかなかった場合に

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