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地理 高校生

地区cがウの理由が曖昧なので教えていただきたいです。 私は『最近になって造成された』『戸建て住宅』と言う点から家族世帯が多いのかなと思い、ウにしたのですが、解説動画を見ると、ベッドタウンであり、年少人口の割合高いからとあるのですが、ベッドタウンというのは夜寝るための家と思っ... 続きを読む

第6問 高校生のジュンさんたちは,日本の国土像を考えるために,自分たちの住 む地方中核都市のX市を事例に, 持続可能なまちづくりについて探究することにし た。この学習に関する次の問い (問1~7)に答えよ。 (配点24) 問1 ジュンさんたちは, X市の中でも地区によって特徴が異なることに気づき, 次の図1中の地区 a〜cにおけるいくつかの指標を調べ, 後の表を作成した。 表1中のア~ウは, 地区 a ~c のいずれかである。 a ~c とア ~ウとの正しい 組合せを,後の①~⑥のうちから一つ選べ。 24 北東地域 北部地域 地区a: 軽工業の工場や大型の量販店な ?どに隣接した低層のアパートやマ ンションが立地 地区b : 2005年にX市と合併した農村地 東部地域 イ 域で, 庭のある敷地面積の広い住 X駅 居が散在 西部地域 市役所 中央地域 地区: 最近になって造成された住宅地 南部地域 0 2km eb で, 主に戸建て住宅が立ち並ぶべ ッドタウン X市界 鉄道 X市の資料などにより作成。 図13地区の位置とその特徴 表 1 3地区の世帯と人口に関する指標 (単位:%) 単身世帯の割合 年少人口の割合 ア 53.3 14.7 イ 22.8 10.4 4.6 35.8 統計年次は2015年。 国勢調査により作成。

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公民 中学生

差別をなくすための取り組みについて教えてください。

単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P48-51 2 日本国憲法と基本的人権 (3) 等しく生きる権利 (4) 差別のない社会へ あて差別をなくすための取り組みについて知ろう。 課題① 差別をなくすための取り組みについてまとよう。 障がいのある人に対して 国は(① 障害者差別解消法を制定し、障がいを理由にした差別を禁止しており、日常生活 のバリア (社会的障壁) を取り除く取り組みをしている。 ●あなたの身のまわりにみられるバリアフリー施設を挙げてみよう。 ② 点字ブロック 多目的トイレ、音付き信号、スロープ 幅の広い改札、エレベーター、 +>> (左)ユニバーサルデザインの製品 (右)(③ ヘルプマーク) ●部落差別とは、(④教育を受ける権利や職業選択の自由や婚姻の自由 部落差別に対して 人権が、 被差別部落出身者に対して完全に保障されていないことをさす。 )などの ● 同和対策事業特別措置法などにより、対象地域の生活環境は改善されてきた。 ●2016年には、(⑤ 剖落差別解消推進法が制定され、差別解消に向けた取り組みが強化さ れている。 アイヌ民族への差別に対して ●明治政府は、北海道を領土として組み入れてから、先住していたアイヌ民族に対して同化政策を とった。 民族としての尊厳がふみにじられ、 まずしい生活を強いられ続けた。 ●国は、1997年にアイヌ文化振興法を、2019年には(⑥ アイヌ施策推進法)を制定し、アイ ヌの人々が尊重される社会をめざしている。

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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