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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

簿記について質問です。除却について,②の備品は取得時の24万を基準にするのに③のソフトウェアは取得の200万が基準にならないのはどうしてでしょうか? ご教授下さい。

問 第4回 建物 取得年月日 固定資産管 用 途 期末数量 耐用年数 平成19.4.1 備品 7,500,000 事務所 25年 2) 当期の取引 平成2041 平成25.10.1 27.10.1 平成23.4.1 平成 25.4.1) 平成26.4.1 ソフトウェア 備品B 備品PC 1,800,000 備品 A 8年 10510 6 年 4年 600,000 2,200,000 800,000 システムA システムB 10年 2,000,000 10年 3,000,000 C 10 2,800,000 1 平成27年4月1日に備品C (耐用年数8年) を¥800,000 (翌月末払い)で購入した。 4 ② 固定資産の棚卸を実施したところ、 備品Bのうち2個が滅失していることが判明し、前期末 3 の帳簿価額にもとづき除却処理を期首で行うこととした。 10000円 000-000 平成27年7月1日に、事務所の改築を行い、改築工事の代金¥1,500,000(翌月末払い)のう ち、80%が資本的支出であったため、これを建物勘定に追加計上し、耐用年数15年で減価償却 を行うこととした。80%は、建物で残りは修繕費ということ 平成27年10月1日から、新たなシステムCが稼働しソフトウェアの代金(翌月末払い)は ¥2,800,000であった。 システムC (耐用年数10年)の稼働に伴い、システムAが不要となった ため、9月末の帳簿価額にもとづき、期末で償却費の計上と除却処理を行った。 減価償却の方法 減価償却費は年次で期末に一括計上している。減価償却の方法は、以下のとおりである。 建物(定額法(残存価額ゼロ) 期中取得分は年間の償却費を月割で計算 (間接法による】 備品 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの取得 250%定率法(間接法による 平成24年4月1日以後の取得 200%定率法(間接法による) ソフトウェア 定額法 期中取得分は年間の償却費を月割で計算 (直接法による) 耐用年数に対応する償却率は、下表のとおりである(計算にあたってはこの表の数値 ること)。 耐用年数 定額法 250%定率法 200%定率法 4年 20.250 0.625 0.500 6年 0.167 20.417 20.333 8年 0.125 0.313 20.250 10年 0.100 0.250 0.200 15年 0.067 0.167 0.133 25年 0.040 0.100 0.080 固定資産除却損の算定に用いる減価償却累言

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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q38】 地役権に関するア~オの記述のうち、 妥当なも ののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争い のあるものは判例の見解による。 (国家総合職:平成 30年度) ア 甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、 甲土地の ために、乙土地に通行地役権を設定する旨の合意を し、その地役権の登記をした。 この場合、 Aは、乙土 地を不法に占拠してAの通行を妨害しているCに対 し、通行地役権に基づき乙土地を自己に引き渡すよ う請求することができる。 イ電気事業者Aは、その所有する甲土地に設置期間 を50年間とする変電所を設置する計画を立てたが、 その変電所に必要な電線路設置のため、 乙土地の所 有者Bと交渉し、乙土地に地役権を設定することとし た。この場合、 Aの承諾をおよびBは、地役権の存続 期間について、50年間と定めることができる。 ウ AおよびBは、甲土地を共有し、甲土地のために Cが所有する乙土地に通行地役権を有していた。Cが Aから甲土地の持分を譲り受けた場合、その持分の限 度で当該通行地役権は消滅する。 エ甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地の ために乙土地に幅員4メートルの道路を設けることが できる通行地役権を設定する旨の合意をしたが、 実 際には、Aは乙土地内に幅員2メートルの通路を開設 してその通路上のみを通行し、この状況で20年が経 過した。この場合、当該通行地役権の一部が時効に より消滅することはない。 オ甲土地の所有者Aは、甲土地が公道に接していな かったため、20年以上前から、毎日、隣接するB所有 の乙土地を通行して公道に出ていたが、 乙土地に通 路を開設していなかった。 この場合、Aは、甲土地の ために乙土地を通行する地役権を時効により取得す ることができない。 12345 ア、イ ア、エ イ、オ 4 ウ、 5 ウ、 オ

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【Q38】 占有の訴えに関するア~オの記述のうち、妥当 なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ただし、 争いのあるものは判例の見解による。 (国家総合職: 令和3年度) ア占有保持の訴えは、 妨害の存する間またはその消 滅した後1年以内に提起しなければならないが、工事 により占有物に損害を生じた場合において、その工 事に着手した時から1年を経過し、 またはその工事が 完成したときは、これを提起することができない。 イ占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することができるが、 損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 ウ占有回収の訴えを提起するためには、占有者の意 思に反して占有を奪われたことが要件となるとこ ろ、遺失した物を他人が拾ったという場合は、占有 者の意思に反して占有を奪われたことに相当するか ら、占有回収の訴えを提起することができる。 I 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継 人に対して提起することができるが、 その承継人が 侵奪の事実を知っていたか、または知らないことに つき過失があったときは、これを提起することがで きる。 オ占有権は占有者が占有物の所持を失うことによっ て消滅するが、 占有者は占有回収の訴えを提起して 勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現 実に占有しなかった間も占有が継続していたものと 擬制される。 1 アー 2 ア、 3 イ、 4 ウ、 イオウエオ 5 エ オ

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【Q43】 占有に関するア~オの記述のうち、妥当なもの のみを全て挙げているのはどれか。 ただし、争いのあ るものは判例の見解による。 (国家専門職:2017年 度) アAは、Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信 して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合、 Aは当該りんごを即時取得する。 イAは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、 当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当 該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、 Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵 画を自宅に飾るなど使用収益することができる。 ウ占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、その物の返還を請求することができる が、占有回収の訴えは、 占有を奪われたことを知っ た時から1年以内に提起しなければならない。 エ占有者が占有物の改良のために有益費を支出した 場合、その価格の増加が現存しているか否かにかか わらず、回復者はその費用を償還しなければならな い。 オ Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して 占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁 を損壊した。この場合、 Aは、 自己に占有権原がない ことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしな ければならない。 1 ア、 ウ 2345 ア、 I イ、ウ 4 イオ エ、オ

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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【Q23】 消滅時効に関する次のア~エの記述のうち、 妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。(裁判所職員: 2019年度) ア抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保 債権の消滅時効を援用することができない。 イ債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務 を承認した場合において、 その後さらに消滅時効の 期間が経過したときは、 債務者は、その完成した消 滅時効を援用することができる。 ウ契約不適合責任による買主の売主に対する損害賠 償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受 けた時から進行する。 エ 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務 者が期限の到来を知った時から進行する。 1 ア、イ 2 アウ 3 イ、ウ 4 イ、エ 5 ア、エ 【Q24】 取得時効に関する次のア~オの記述のうち、妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。 (裁判所職員: 2019年度) ア 占有者は、所有の意思をもって、 平穏かつ公然 に、善意・無過失で占有するものと推定されるた め、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件 について立証する必要はない。 イBが自己の占有と前占有者であるAの占有を併せて 取得時効を主張する場合において、 Aがその占有開始 の時点において善意・無過失であっても、 B自身がそ の占有開始時において悪意であるときは、Bは、期間 10年の取得時効を主張することはできない。 ウAがB所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 場合において、その取得時効が完成する前に、CがB から甲土地を譲り受けその所有権移転登記をしてい たときは、Aは、Cに対し、 登記なくして甲土地の所 有権を時効取得したことを主張することはできな い。 エ 時効期間の起算点は、 時効の基礎となる占有の事 実が開始した時点であり、 取得時効を援用する者が 任意に起算点を選択することはできない。 占有の途中で他人に占有を奪われても、 占有者が 占有回収の訴えにより占有物の占有を回復すれば、 取得時効は中断しない。 ア、イ 2 アウ 12345 イ、ウ 4 ウエ エ、 オ

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この問題はア、イ、オがあっていると思ったのですが解答欄にその選択肢がなくて困っています。わかる方教えて頂きたいです!

3 過去問 【 Q13】 不動産物権変動に関する次のア~オの記述のう ち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか (争いのあるときは、判例の見解による。)。 ( 裁判 所職員:2021年度) ア Aは、その所有する甲土地をBに売却し、 Bへの所 有権移転登記がされたが、Bの債務不履行を理由とし てAB間の売買契約を解除した場合、 その解除後に、 Bが、 甲土地をCに売却し、 Cへの所有権移転登記が されれば、Aは、Cに対し、 契約解除による甲土地の 所有権の復帰を対抗することができない。 イ Aが、 その所有する甲土地をBに売却した後、 B が、甲土地をCに売却した場合、 甲土地につきCへの 所有権移転登記がされていなければ、Cは、Aに対 し、 甲土地の所有権の取得を対抗することができな い。 ウBがA所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 後、Aが、甲土地をCに売却した場合、 甲土地につき Cへの所有権移転登記がされていたとしても、Bは、 Cに対し、甲土地の所有権の時効取得を対抗すること ができない。 ヱAが、 A所有の甲土地をBに売却し、 Cに対しても 甲土地を売却した後で、 AB間で上記売買契約を合意 解除した場合、 Cへの所有権移転登記がされていなけ れば、Cは、Bに対し、 甲土地の所有権の取得を対抗 することができない。 オ Aは、A所有の甲土地をBに売却した後、Cに対し ても甲土地を売却し、さらにCDに対して甲土地を 売却した場合、 CがBとの関係で背信的悪意者にあた るが、DがBとの関係で背信的悪意者と評価されない とき、Bへの所有権移転登記がされていなければ、B は、Dに対し、甲土地の所有権の取得を対抗すること ができない。 ア、イ 12345 ア、 オ イ、ウ ウ 5 ヱ オ

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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです🙇‍♀️

【Q39】 民法に規定する占有権に関する記述として、 妥 当なものはどれか。 (特別区I類;2018年度) 1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得す ることができるが、善意の占有者が本権の訴えにお いて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占 有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還す る義務を負う。 2 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅 失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占 有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合で あっても、その損害の全部の賠償をする義務を負 う。 3 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保 管のために支出した金額その他の必要費を回復者か ら償還させることができるが、 占有者が果実を取得 したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰す る。 4 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することはできるが、損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 5 善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占 有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、 その物の 返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪 意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求 することができない。 【Q40】 民法に規定する占有権の取得に関する記述とし て、妥当なものはどれか。 (特別区I類:2015年度) 1 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所 持することによって取得するので、 代理人によって 占有権を取得することはできない。 2 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする が、譲受人またはその代理人が現に占有物を所持す る場合には、当事者の意思表示のみによってするこ とができる。 3 代理人によって占有をする場合において、 本人が その代理人に対して以後第三者のためにその物を占 有することを命じたときは、当該代理人の承諾があ れば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占 有権を取得することができる。 4 占有者は、善意で、平穏に、かつ、 公然と占有を するものと推定するが、 所有の意思は推定されない ので、所有の意思を表示する必要がある。 5 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有 のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有 を併せて主張することができ、前の占有者の占有を 併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継 する義務はない。

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