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数学 大学生・専門学校生・社会人

数的処理の問題です。2枚目の写真の中段にあるa+b+f+37=91とはどこの部分を足したのでしょうか?また、ベン図にあるa,b,cなどの小文字は何を表しているのですか?

あるスタジアムで行われたAチームとBチームとのラグビーの試合の観客 250人について、応援したチームと持ち物を調べたところ、次のことが分かっ た。 ア 観客は全て大人か子供であり、Aチーム又はBチームのどちらか1チーム を応援した。 観客は、メガホンかうちわのどちらか一つを持っており、両方を持って いる観客はいなかった。 う ウ Aチームを応援した観客は138人であった。 エメガホンを持っていた観客は159人であった。 このうちAチームを応援 した大人は72人であった。 オうちわを持っていた子供は11人であった。 カ Aチームを応援し、 うちわを持っていた観客のうち、大人は37人であっ た。 キ Bチームを応援し、うちわを持っていた観客のうち、大人は子供より36 人多かった。 以上から判断して、観客のうち、 Aチームを応援し、メガホンを持っていた子 供の人数として、正しいのはどれか。 + 1.17人 2.19人 3.21人 4.23人 5.25人 集合算の最も典型的な パターンだよ! 条件ア、イより、Aチームを応援した観客 (以下 『AI),大人, メガホンを持っていた観客(以下『メガ ホン」)の集合をベン図で表し、3枚のベン図が互いに 交わりを持つよう、図のように描きます。 まず、条件ウ、エ、カより、Aは138人、メガホンは159人、 (A, 大人, メガホ Aの外側がB、 大人の外 側が子供、メガホンの 外側がうちわだからね。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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