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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q35】 占有権に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。 ただし、争いのあるものは判例の見解によ る。(地方上級(全国型) : 平成19年度) 1 占有権は、物の事実的支配に基づいて認められる 権利であるから、被相続人の支配の中にあった物で あっても、相続人が実際に物を支配していないた め、占有権は相続の対象とはならない。 2 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持 の訴えにより、 その妨害の停止を請求することはで きるが、損害の賠償を請求することはできない。 3 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防または 損害の賠償を請求することができる。 4 占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、損害の賠償を請求することができる が、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起する ことはできない。 5 相手から占有の訴えを提起された場合、被告が本 権を理由とする防御方法を主張することは許されな いが、被告が本権に基づいて反訴を提起することは 許される。

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【Q38】 占有の訴えに関するア~オの記述のうち、妥当 なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ただし、 争いのあるものは判例の見解による。 (国家総合職: 令和3年度) ア占有保持の訴えは、 妨害の存する間またはその消 滅した後1年以内に提起しなければならないが、工事 により占有物に損害を生じた場合において、その工 事に着手した時から1年を経過し、 またはその工事が 完成したときは、これを提起することができない。 イ占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することができるが、 損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 ウ占有回収の訴えを提起するためには、占有者の意 思に反して占有を奪われたことが要件となるとこ ろ、遺失した物を他人が拾ったという場合は、占有 者の意思に反して占有を奪われたことに相当するか ら、占有回収の訴えを提起することができる。 I 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継 人に対して提起することができるが、 その承継人が 侵奪の事実を知っていたか、または知らないことに つき過失があったときは、これを提起することがで きる。 オ占有権は占有者が占有物の所持を失うことによっ て消滅するが、 占有者は占有回収の訴えを提起して 勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現 実に占有しなかった間も占有が継続していたものと 擬制される。 1 アー 2 ア、 3 イ、 4 ウ、 イオウエオ 5 エ オ

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【Q43】 占有に関するア~オの記述のうち、妥当なもの のみを全て挙げているのはどれか。 ただし、争いのあ るものは判例の見解による。 (国家専門職:2017年 度) アAは、Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信 して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合、 Aは当該りんごを即時取得する。 イAは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、 当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当 該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、 Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵 画を自宅に飾るなど使用収益することができる。 ウ占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、その物の返還を請求することができる が、占有回収の訴えは、 占有を奪われたことを知っ た時から1年以内に提起しなければならない。 エ占有者が占有物の改良のために有益費を支出した 場合、その価格の増加が現存しているか否かにかか わらず、回復者はその費用を償還しなければならな い。 オ Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して 占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁 を損壊した。この場合、 Aは、 自己に占有権原がない ことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしな ければならない。 1 ア、 ウ 2345 ア、 I イ、ウ 4 イオ エ、オ

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【Q23】 消滅時効に関する次のア~エの記述のうち、 妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。(裁判所職員: 2019年度) ア抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保 債権の消滅時効を援用することができない。 イ債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務 を承認した場合において、 その後さらに消滅時効の 期間が経過したときは、 債務者は、その完成した消 滅時効を援用することができる。 ウ契約不適合責任による買主の売主に対する損害賠 償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受 けた時から進行する。 エ 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務 者が期限の到来を知った時から進行する。 1 ア、イ 2 アウ 3 イ、ウ 4 イ、エ 5 ア、エ 【Q24】 取得時効に関する次のア~オの記述のうち、妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。 (裁判所職員: 2019年度) ア 占有者は、所有の意思をもって、 平穏かつ公然 に、善意・無過失で占有するものと推定されるた め、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件 について立証する必要はない。 イBが自己の占有と前占有者であるAの占有を併せて 取得時効を主張する場合において、 Aがその占有開始 の時点において善意・無過失であっても、 B自身がそ の占有開始時において悪意であるときは、Bは、期間 10年の取得時効を主張することはできない。 ウAがB所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 場合において、その取得時効が完成する前に、CがB から甲土地を譲り受けその所有権移転登記をしてい たときは、Aは、Cに対し、 登記なくして甲土地の所 有権を時効取得したことを主張することはできな い。 エ 時効期間の起算点は、 時効の基礎となる占有の事 実が開始した時点であり、 取得時効を援用する者が 任意に起算点を選択することはできない。 占有の途中で他人に占有を奪われても、 占有者が 占有回収の訴えにより占有物の占有を回復すれば、 取得時効は中断しない。 ア、イ 2 アウ 12345 イ、ウ 4 ウエ エ、 オ

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【Q39】 民法に規定する占有権に関する記述として、 妥 当なものはどれか。 (特別区I類;2018年度) 1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得す ることができるが、善意の占有者が本権の訴えにお いて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占 有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還す る義務を負う。 2 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅 失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占 有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合で あっても、その損害の全部の賠償をする義務を負 う。 3 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保 管のために支出した金額その他の必要費を回復者か ら償還させることができるが、 占有者が果実を取得 したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰す る。 4 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することはできるが、損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 5 善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占 有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、 その物の 返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪 意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求 することができない。 【Q40】 民法に規定する占有権の取得に関する記述とし て、妥当なものはどれか。 (特別区I類:2015年度) 1 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所 持することによって取得するので、 代理人によって 占有権を取得することはできない。 2 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする が、譲受人またはその代理人が現に占有物を所持す る場合には、当事者の意思表示のみによってするこ とができる。 3 代理人によって占有をする場合において、 本人が その代理人に対して以後第三者のためにその物を占 有することを命じたときは、当該代理人の承諾があ れば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占 有権を取得することができる。 4 占有者は、善意で、平穏に、かつ、 公然と占有を するものと推定するが、 所有の意思は推定されない ので、所有の意思を表示する必要がある。 5 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有 のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有 を併せて主張することができ、前の占有者の占有を 併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継 する義務はない。

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【Q43】 占有に関するア~オの記述のうち、妥当なもの のみを全て挙げているのはどれか。 ただし、争いのあ るものは判例の見解による。 (国家専門職:2017年 度) アAは、Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信 して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合、 Aは当該りんごを即時取得する。 イAは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、 当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当 該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、 Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵 画を自宅に飾るなど使用収益することができる。 ウ占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、その物の返還を請求することができる が、占有回収の訴えは、 占有を奪われたことを知っ た時から1年以内に提起しなければならない。 エ占有者が占有物の改良のために有益費を支出した 場合、その価格の増加が現存しているか否かにかか わらず、回復者はその費用を償還しなければならな い。 オ Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して 占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁 を損壊した。この場合、 Aは、 自己に占有権原がない ことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしな ければならない。 1 ア、 ウ 2345 ア、 I イ、ウ 4 イオ エ、オ

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答を教えて下さい

次の 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 に答えなさい。 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 は、 特に言及がない限り、次のとおりとする。 成立後の株式会社に関するものとする。 定款に別段の定めはないものとする。 株券不発行会社に関するものとする。 種類株式発行会社を除くものとする。 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除くものとする。 【問題Ⅰ】 次の記述における ① さい。 ⑩に入る最も適切な言葉を解答用紙に記入して答えな 1 下記の記述は、 設立に関するものである。 次の2の記述も同じである。 募集設立における募集をした場合において、当該募集の ① その他当該募集に関す る書面又は電磁的記録に ②及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記 録することを承諾した者 (発起人を除く。)は、 発起人とみなされ、 所定の規定の 適用を受ける。 2 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、所定の定款に記載し、又は記録 しなければ、その効力を生じない。 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその 者に対して割り当てる設立時発行株式の数 二 株式会社の成立後に譲り受けることを③ 及びその価額並びにその譲渡人の氏 名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける ④及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用 3 株式会社の特別支配株主は、 当該株式会社の⑤に対し、その有する当該株式会 社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。 1

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ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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