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【Q38】 占有の訴えに関するア~オの記述のうち、妥当 なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ただし、 争いのあるものは判例の見解による。 (国家総合職: 令和3年度) ア占有保持の訴えは、 妨害の存する間またはその消 滅した後1年以内に提起しなければならないが、工事 により占有物に損害を生じた場合において、その工 事に着手した時から1年を経過し、 またはその工事が 完成したときは、これを提起することができない。 イ占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することができるが、 損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 ウ占有回収の訴えを提起するためには、占有者の意 思に反して占有を奪われたことが要件となるとこ ろ、遺失した物を他人が拾ったという場合は、占有 者の意思に反して占有を奪われたことに相当するか ら、占有回収の訴えを提起することができる。 I 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継 人に対して提起することができるが、 その承継人が 侵奪の事実を知っていたか、または知らないことに つき過失があったときは、これを提起することがで きる。 オ占有権は占有者が占有物の所持を失うことによっ て消滅するが、 占有者は占有回収の訴えを提起して 勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現 実に占有しなかった間も占有が継続していたものと 擬制される。 1 アー 2 ア、 3 イ、 4 ウ、 イオウエオ 5 エ オ

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【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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【Q39】 民法に規定する占有権に関する記述として、 妥 当なものはどれか。 (特別区I類;2018年度) 1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得す ることができるが、善意の占有者が本権の訴えにお いて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占 有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還す る義務を負う。 2 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅 失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占 有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合で あっても、その損害の全部の賠償をする義務を負 う。 3 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保 管のために支出した金額その他の必要費を回復者か ら償還させることができるが、 占有者が果実を取得 したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰す る。 4 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することはできるが、損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 5 善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占 有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、 その物の 返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪 意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求 することができない。 【Q40】 民法に規定する占有権の取得に関する記述とし て、妥当なものはどれか。 (特別区I類:2015年度) 1 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所 持することによって取得するので、 代理人によって 占有権を取得することはできない。 2 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする が、譲受人またはその代理人が現に占有物を所持す る場合には、当事者の意思表示のみによってするこ とができる。 3 代理人によって占有をする場合において、 本人が その代理人に対して以後第三者のためにその物を占 有することを命じたときは、当該代理人の承諾があ れば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占 有権を取得することができる。 4 占有者は、善意で、平穏に、かつ、 公然と占有を するものと推定するが、 所有の意思は推定されない ので、所有の意思を表示する必要がある。 5 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有 のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有 を併せて主張することができ、前の占有者の占有を 併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継 する義務はない。

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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