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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです🙇‍♀️

【Q39】 民法に規定する占有権に関する記述として、 妥 当なものはどれか。 (特別区I類;2018年度) 1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得す ることができるが、善意の占有者が本権の訴えにお いて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占 有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還す る義務を負う。 2 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅 失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占 有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合で あっても、その損害の全部の賠償をする義務を負 う。 3 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保 管のために支出した金額その他の必要費を回復者か ら償還させることができるが、 占有者が果実を取得 したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰す る。 4 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することはできるが、損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 5 善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占 有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、 その物の 返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪 意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求 することができない。 【Q40】 民法に規定する占有権の取得に関する記述とし て、妥当なものはどれか。 (特別区I類:2015年度) 1 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所 持することによって取得するので、 代理人によって 占有権を取得することはできない。 2 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする が、譲受人またはその代理人が現に占有物を所持す る場合には、当事者の意思表示のみによってするこ とができる。 3 代理人によって占有をする場合において、 本人が その代理人に対して以後第三者のためにその物を占 有することを命じたときは、当該代理人の承諾があ れば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占 有権を取得することができる。 4 占有者は、善意で、平穏に、かつ、 公然と占有を するものと推定するが、 所有の意思は推定されない ので、所有の意思を表示する必要がある。 5 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有 のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有 を併せて主張することができ、前の占有者の占有を 併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継 する義務はない。

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以下の各事例について、説を利用した甲の罪責を教えてください!!

問題 2 以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ い。 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】 甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが,傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】 甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、 乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】甲は乙を車のトランクに監禁し,その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の丙の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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各事例でそれぞれの説を使った場合、何罪になるか教えてください🙇‍♀️

以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】 事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが, 傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】 甲は乙を車のトランクに監禁し, その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の内の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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大学の国際法の試験問題について質問です 問題1から3までどれでも良いのでお答えいただきたいです。よろしくお願いします。

問題1 A国は、B国との間に相互の安全保障体制を構築するべく、2国間条約を締結 【設問】 し、その実施のための国内法も制定した。その後、A国の裁判所において、 憲法違反の条 約であるとして、同条約が無効であると判断され、同国の最高裁判所もこれを支持したた め、裁判所の判断は確定した。これを受けてA国は、B国に対して同条約は無効であるか ら、同条約の履行を拒否すると通告した。なお、AB両国は「条約法に関するウィーン条 約」(条約法条約)の当事国である。 【設問】 B国は、条約法条約に照らして、A国の通告を認める必要があるか? 問題2 【設問) る小麦やトウモロコシの輸出に依存している。他方、D国はいわゆる先進工業国であるが、 農産物も自国で生産し、輸出もしているが、小麦やトウモロコシについては、他国から輸 C国は農業国であり、発展途上国である。C国の経済は、その主要農産物であ 入もしている。 C国では、反D国政権が成立し、ことある毎にD国を非難していたが、これをこころよ く思わなかったD国は、C国に対して反D国政策の放棄を求め、それがなされない場合に は、C国からの小麦やトウモロコシの輸入を停止すると通告した。 【設問) その主張の当否について述べなさい。 C国は、D国のこの通告を一般国際法(慣習国際法)に違反すると主張した。 問題3 【設問】 公海に所在する民間船舶内で人の死亡·傷害事件が生じた。 当該死亡·傷害事件について、いずれの国が刑事管轄権を行使することができ 【説例) るか?「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)の規定にしたがい、回答し なさい。

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このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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