【Q39】
民法に規定する占有権に関する記述として、 妥
当なものはどれか。 (特別区I類;2018年度)
1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得す
ることができるが、善意の占有者が本権の訴えにお
いて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占
有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還す
る義務を負う。
2 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅
失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占
有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合で
あっても、その損害の全部の賠償をする義務を負
う。
3 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保
管のために支出した金額その他の必要費を回復者か
ら償還させることができるが、 占有者が果実を取得
したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰す
る。
4 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき
は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求
することはできるが、損害賠償の担保を請求するこ
とはできない。
5 善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占
有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、 その物の
返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪
意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求
することができない。
【Q40】
民法に規定する占有権の取得に関する記述とし
て、妥当なものはどれか。 (特別区I類:2015年度)
1 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所
持することによって取得するので、 代理人によって
占有権を取得することはできない。
2 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする
が、譲受人またはその代理人が現に占有物を所持す
る場合には、当事者の意思表示のみによってするこ
とができる。
3 代理人によって占有をする場合において、 本人が
その代理人に対して以後第三者のためにその物を占
有することを命じたときは、当該代理人の承諾があ
れば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占
有権を取得することができる。
4 占有者は、善意で、平穏に、かつ、 公然と占有を
するものと推定するが、 所有の意思は推定されない
ので、所有の意思を表示する必要がある。
5 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有
のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有
を併せて主張することができ、前の占有者の占有を
併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継
する義務はない。