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Japanese Junior High

1.点としての意味、面としての意味とはそれぞれどういう意味か 2、異なる言語は世界を異なる仕方で分節するとはどういうことか 3、言葉の意味を知っているとはどういうことか 4、辞書の定義を覚えていて多肢選択問題では正しく選べるという意味の知り方と実際にその言葉を使える知り方と... Read More

色の世界 してとらえたときでは先日よ 理 ・と考えているから。 P 空間・集合体 言葉は世界を切り分ける 荻原 今井むつみ 私たちは母語である日本語で、膨大な語彙を持っていて何万もの言葉を知っていて、 それらの言葉の大半を実際に使い、人と会話をしたり、文章を理解したり、書いたりして いる。しかし、「言葉(単語)の意味を知っている。」ということはどういうことなのだろ うか。「知っている」 言葉は必ず実際にコミュニケーションで使えるのだろうか。 実際に使うために言葉について何を知らなければならないかということは、母語より も外国語のことを考えたほうが分かりやすいかもしれない。 外国語では言葉を自在に 使ってコミュニケーションを取ることは難しい。 多くの人は、それは「知っている言葉」 が少なすぎるからだと考える。 外国語の習熟度の測定では、辞書の語義を与え、多肢選 択の形で複数の語の候補から語義に合うものを選ぶという形式のテストが一般的だ。正 しい選択肢が選べれば解答者はその単語を「知っている」と判断されるわけてある。しか し、語彙数が多ければ外国語が使えるというわけではない。日本人には外国語の難しい 文献を読むことができても、話したり書いたりするのは苦手という人がとても多い。そ の原因はほとんど、辞書に書いてある語の意味を覚えていても、語の使い方が理解でき 母語 問題提起 辞書に書いている単語 「その単語を「知ってい辞書に る」」とは、ここではどう いうことか。 「」がついている ↓ ある鍋の ていないことにある。ては、辞書の定義を覚えていて多肢選択問題では正しく選べるとひと口に畑ているとても程宜 いう意味の知り方と、実際にその言葉を「使える知り方」は何が違うのだろうか。 界 すた の差があり実に本質的な理 解には至っていな合があ るという問題点を読者に示 る。 色で具体的に例えている言葉を知ることは「点」ではなく「面」である 前者の知り方は「点としての意味」を知るだけだが、実際に言葉を使うためには「面」 としての意味を知らなければならないのである。単語の意味は単語単体では決まらず、 それぞれの意味領域の中に属する一群の関連する単語どうしの間の関係の中で決まる。 色の名前を例に考えてみよう。色は光の連続スペクトルであり、私たちの目には電磁 波のうち三八〇ナノメートルから七八〇ナノメートルの波長の範囲でさまざまな色彩が 連続して映っている。色は色相、彩度(鮮やかさ)、明度(明るさ)という三つの属性で 物理的に数値として表すことができる。私たちの目は何万もの「物理的に違う色」を識別 できるが、それらの「違う色」をごく少数のカテゴリーに分節して名前を付け、分類を しているのである。トマトの色、消防車の色、イチゴの色はそれぞれ物理的には異なる 色であるが、私たちは皆「赤」と呼ぶ。 つまり、「赤」という言葉は特定の物の色、つま リスペクトルの中の点を指すわけではなく、連続スペクトルの中の特定の範囲を指す。 そしてその範囲は「赤」を取り囲む色の名前が指す範囲との関係によって決まるのであ 一つ一つの単語の意味を学ぶということは、単語が属する概念領域全体のマップの中 その単語の位置付けを学び、更に領域の中で隣接する他の単語とどう違うのかを理解 し、他の単語との意味範囲の境界を理解することにほかならない。 これは母語でも外国 語でも同じである。 母語と外国語の意味領域が同じように切り分けられていて、母語の 単語と外国語の単語が同じ範囲できれいに対応するのなら、外国語を学習する時には、 ほんちゅう 範疇。 ②色は光のスペクトル こ こていうスペクトルとは波 長の分布のこと。可視光線 をプリズム(分光器) て分 解すると、紫から赤までの 切れ目のない連続した波長 (色)として表れることを いう。 ③色相 他の色と区別する ための色の特質。赤み、黄 み、青みなど。 ④カテゴリー 同じ性質の ものが含まれる範囲。 範囲 それぞれの点が持っている 意味のつながり 2切り分けると言う そいぞれの言葉の でも言

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Civics Junior High

国際的な人権保障の取り組みについて教えてください。

公民 第2編 私たちの生活と政治 第1章 個人の尊重と日本国憲法 No.19 単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P64-65 日本国憲法と基本的人権 (9) 国際的な人権の保障 めあて国際的な人権保障の取り組みについて知ろう。 課題① 人権保障の国際的な広がりについてまとめよう。 世界人権宣言とは? ●1948年に国際連合総会で採択。 達成すべき共通の人権保障の水準を掲げている。 <第1条 > すべての人間は、生まれながらにして ① 自由 )であり、かつ、 尊厳と権利とについて (②平等)である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって 行動しなければならない。 「採択年) 条約 内容 日本の批准年 1948 集団殺害防止条約 集団殺害を平和時も戦争時でも犯罪とする × 1951 ③ 難民条約 難民に権利を保障し、生命の安全を確保する 1981 1953 ④婦人参政権条約 婦人は、選挙で男子と同等の条件で投票する権利をもつ 1955 1965 ⑤人種差別撤廃 人種の違いを理由とする差別を廃止する 1995 条約 1966 ⑥国際人権規約 世界人権宣言を法制化し、加盟国に義務づける 1979 1979 ⑦女差別撤廃 女性差別をなくし、すべての権利において男女平等を保障 1985 条約 1984 拷問禁止条約 身体的・精神的な苦痛による自白強要を禁止 1998 1989 ⑧ 3児童の権利条約 子どもも人権を持ち、行使する主体と認める 1994 1989 死刑廃止条約 人間の尊厳向上・人権保障のため死刑を完全廃止 × 2006 障害者権利条約 障害者の人権や基本的自由を守る 2014 ※条約に批准 = 条約に同意した国は、 実現の努力義務を負う。 <日本では...> 女子差別撤廃条約を批准 男女雇用機会均等法制定(1985年) 障害者権利条約を批准 → (⑨障害者差別解法 )制定(2013年)

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